○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和42年12月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第36号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関する特例を規定することを目的とする。
(平26教委規則3・一部改正)
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職等の地位を兼ねその事務を行う場合
(3) 職務上の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであつて、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(4) 職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(5) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件の措置に関し要求し、およびその審査に出頭する場合
(7) 法第49条の2の規定に基づき、審査請求をし、及びその審査に出頭する場合
(8) 法第55条第11項の規定に基づき、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(9) 交通機関の事故等不可抗力の原因による場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(平26教委規則3・平28教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。