○学校職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年11月20日
条例第37号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、教育委員会又は教育委員会の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、教育委員会が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。
別記様式
昭和31年11月20日 条例第37号
(昭和31年11月20日施行)