○遊佐町教育委員会公印規程

昭和54年3月1日

教育委員会訓令第1号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、遊佐町教育委員会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、ひな形及び書体は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、教育委員会事務局において総括し、次の区分によつて整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止は、教育委員会教育長

(2) 公印の管理は、別表に定める公印の管理者

(3) 公印の管理者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(平24教委訓令1・平27教委訓令1・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印は、厳正に取り扱い、常に堅固な容器に納め施錠し、管理しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理の長に提示し、審議を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。

2 前項の審査を行つた者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

3 公印を持ち出して使用する必要があるときは、公印借用書(様式第2号)によりその内容を明示し、教育長の許可を受けなければならない。

(平24教委訓令1・一部改正)

(公印の刷込み)

第6条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその陰影を原寸又は縮小もしくは博大して当該文書に印刷することができる。

2 前項の規定により、公印の刷込みを行おうとするときは、教育長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。この場合において、印刷に使用した陰影の原板は、公印の取扱いに準じて、管理者(その業務に応じて管理者が指定した者を含む。)が保管するものとする。

(平26教委訓令2・追加)

(公印の告示)

第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(平26教委訓令2・旧第6条繰下)

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(平26教委訓令1・一部改正、平26教委訓令2・旧第7条繰下)

(公印の事故届)

第9条 管理者は、その管理する公印について亡失又はその他の事故が生じたときは直ちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 公印が摩耗、毀損等により使用に耐えなくなつたとき、又はその他の理由により使用しなくなつたときは、前項の規定を準用する。

(平24教委訓令1・一部改正、平26教委訓令2・旧第8条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の遊佐町教育委員会公印規程第3条、別表及び別図の規定は適用せず、改正前の遊佐町教育委員会公印規程第3条、別表及び別図の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(令5教委訓令1・全改)

庁印

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

書体

管理者

遊佐町教育委員会印

方24

別図 1

篆書

教育課課長

方24

〃 2

〃        (契印)

30.5×7

〃 3

遊佐町立遊佐小学校印

方45

〃 4

遊佐小学校校長

〃   遊佐中学校印

方45

〃 5

遊佐中学校校長

職印

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

書体

管理者

遊佐町教育委員会教育長印

方21

別図 1

教育課課長

方21

〃 2

遊佐町教育委員会教育長職務代理印

方21

〃 3

遊佐町教育委員会課長印

方18

〃 4

遊佐町立遊佐小学校長印

方21

〃 5

遊佐小学校校長

方21

〃 6


〃   遊佐中学校長印

方21

〃 7

遊佐中学校校長

別図

(令5教委訓令1・全改)

庁印

番号

印影

附記

番号

印影

附記

1

画像

教育委員会印

2

画像

教育委員会印

3

画像

教育委員会印(契印)

4

画像

遊佐小学校印

5

画像

遊佐中学校印




職印

番号

印影

附記

番号

印影

附記

1

画像

教育委員会教育長印

2

画像

教育委員会教育長印

3

画像

教育委員会教育長職務代理印

4

画像

教育委員会課長印

5

画像

遊佐小学校長印

6

画像

遊佐小学校長印

7

画像

遊佐中学校長印




(平26教委訓令1・全改)

画像

(平24教委訓令1・一部改正)

画像

(平26教委訓令2・追加)

画像

(平24教委訓令1・一部改正、平26教委訓令2・旧様式第3号繰下・一部改正)

画像

遊佐町教育委員会公印規程

昭和54年3月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年3月1日 教育委員会訓令第1号
昭和57年7月1日 教育委員会訓令第1号
平成24年6月1日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月3日 教育委員会訓令第1号
平成26年12月24日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月20日 教育委員会訓令第1号