○学校その他教育機関の長に対する事務委任規程

昭和29年8月1日

教育委員会規程第6号

注 平成8年3月から改正経過を注記した。

第1条 教育長は、事務委任規則(昭和29年教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、公民館長、図書館長、旧青山本邸館長、語りべの館館長、遊佐町歴史民俗学習館館長及び生涯学習センター長に委任する。

(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇欠勤

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の勤務を要しない日、勤務時間の割り振り並びに勤務を要しない日の振り替え及び半日勤務時間の割り振り変更に関すること。

(5) 町内への備品の貸出しに関すること。

(6) 学校、公民館、図書館、旧青山本邸、語りべの館、遊佐町歴史民俗学習館及び生涯学習センターの施設、設備の管理及び使用に関すること。

(7) 学校、公民館、図書館、旧青山本邸、語りべの館、遊佐町歴史民俗学習館及び生涯学習センターの使用許可及び使用料の徴収、減免に関すること。

(8) 学校の県費負担教職員(校長を除く)の職務に専念する義務免除に関すること。

(9) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の5第3項に基づく人事委員会規則第86条の2に規定する住居手当被支給対象職員たる要件を具備するに至つた場合の届出にかかる事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第86条の5に規定する事後の確認に関すること。

(10) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の6第5項に基づく人事委員会規則第89条に規定する通勤手当被支給職員たる要件を具備するに至つた場合の届出にかかる事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第99条に規定する事後の確認に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務に関すること。

(平8教委訓令1・平8教委訓令3・平9教委訓令6・平13教委訓令1・平22教委訓令3・一部改正)

第2条 校長、公民館長、図書館長、旧青山本邸館長、語りべの館館長、遊佐町歴史民俗学習館館長及び生涯学習センター長は、前条の規定に拘らず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

(平8教委訓令1・平9教委訓令6・平22教委訓令3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月31日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月30日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月3日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月30日教委訓令第2号)

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日教委訓令第1号)

この規程は、平成7年3月26日から施行する。

(平成8年12月26日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年5月15日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日教委訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

学校その他教育機関の長に対する事務委任規程

昭和29年8月1日 教育委員会規程第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年8月1日 教育委員会規程第6号
昭和43年7月31日 教育委員会訓令第5号
昭和55年4月30日 教育委員会訓令第1号
昭和59年4月3日 教育委員会訓令第1号
昭和63年6月30日 教育委員会訓令第2号
平成3年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成3年9月25日 教育委員会訓令第5号
平成8年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成8年12月26日 教育委員会訓令第3号
平成9年5月15日 教育委員会訓令第6号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第3号