○遊佐町教育委員会事務委任規則

昭和29年8月1日

教育委員会規則第5号

注 平成8年3月から改正経過を注記した。

(委任事項)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他教育関係施設の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(4) 人事の一般方針及び賞罰に関すること。

(5) 図書館長及び旧青山本邸館長の任免を行うこと。

(6) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(7) 社会教育委員及び生涯学習センター運営審議会委員を委嘱すること。

(8) 教育職員の研修の一般方針を定めること。

(9) 通学区域を定めること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平26教委規則2・全改、平27教委規則3・一部改正)

(委任事項の例外措置)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(平26教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日教委規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成7年3月26日から施行する。

(平成9年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成22年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(遊佐町立公民館管理運営規則の廃止)

2 遊佐町立公民館管理運営規則(昭和53年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正後の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正後の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務局処務規則、第7条の規定による改正後の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正前の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正前の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務局処務規則及び第7条の規定による改正前の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

遊佐町教育委員会事務委任規則

昭和29年8月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年8月1日 教育委員会規則第5号
昭和43年7月31日 教育委員会規則第3号
昭和53年3月27日 教育委員会規則第5号
平成3年3月30日 教育委員会規則第4号
平成8年3月22日 教育委員会規則第3号
平成9年4月26日 教育委員会規則第4号
平成22年3月25日 教育委員会規則第8号
平成26年3月14日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号