○遊佐町教育委員会傍聴人規則

昭和29年8月1日

教育委員会規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺、又は紙面を受付に渡して係員の指示に従つて、傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害となると認められる器具等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)において傍聴を不適当と認める者

(令5教委規則1・全改)

第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他、会議の妨害となる様な挙動をすること。

(令5教委規則1・一部改正)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第6条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正後の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正後の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務局処務規則、第7条の規定による改正後の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正前の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正前の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務局処務規則及び第7条の規定による改正前の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町教育委員会傍聴人規則

昭和29年8月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年8月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年1月27日 教育委員会規則第1号