○遊佐町教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
遊佐町教育委員会会議規則(昭和29年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
第1章 削除
(平27教委規則3)
第1条及び第2条 削除
(平27教委規則3)
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に指定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があつたときに招集する。
(平27教委規則3・一部改正)
第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、会議の招集が急施を要するため告示をするいとまがない場合はこの限りでない。
3 会議招集の後に急施を要する事件があるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ通知した事件以外の事件を会議に付することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出でなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(平27教委規則3・一部改正)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(平27教委規則3・一部改正)
第9条 教育長及び委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつて、動議に1人以上の賛成者があるとき、これを議題としなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可をえて、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
(平27教委規則3・一部改正)
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて、採決しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
第14条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議にはかつて、記名又は無記名の投票によつて、採決することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
第15条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。
第16条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会をしたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(平27教委規則3・一部改正)
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
(平27教委規則3・一部改正)
第3章 議事録
(平27教委規則3・改称)
第18条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
第19条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。
2 議事録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
第20条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び諸事の大要
(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則3・一部改正)
第21条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。
(平27教委規則3・一部改正)
第22条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
(平27教委規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日より、これを適用する。
附則(昭和43年7月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正後の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正後の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正後の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正後の遊佐町教育委員会事務局処務規則、第7条の規定による改正後の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会傍聴人規則、第2条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務委任規則、第3条の規定による改正前の遊佐町教育委員会会議規則、第4条の規定による改正前の遊佐町社会教育指導員に関する規則、第5条の規定による改正前の遊佐町立図書館処務規則、第6条の規定による改正前の遊佐町教育委員会事務局処務規則及び第7条の規定による改正前の遊佐町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。