○吹浦財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和38年3月18日
条例第9号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、吹浦財産区議会議員(以下「議員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬及び期末手当の支給方法)
第2条 議員に対しては、報酬及び期末手当を支給する。
2 議員の報酬の額は、別表のとおりとする。
3 報酬の支給方法並びに期末手当の額及び支給方法については、遊佐町議会議員の例による。
(費用弁償)
第3条 議員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の種類、額及び方法は、遊佐町議会議員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月25日条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年1月9日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに議員に支払われた昭和41年10月1日から同年12月31日までの報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなし、改正前の条例の規定による報酬年額の12分の1の額と改正後の条例の規定による報酬月額との差額を支給する。
附則(昭和42年10月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年8月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日条例第21号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和52年12月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表 報酬表
(平10条例21・平19条例1・一部改正)
職名 | 区分 | 報酬額 |
財産区議会議長 | 月額 | 16,000円 |
同 副議長 | 月額 | 12,000円 |
同 議員 | 月額 | 10,000円 |