○吹浦財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月18日

条例第9号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、吹浦財産区議会議員(以下「議員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬及び期末手当の支給方法)

第2条 議員に対しては、報酬及び期末手当を支給する。

2 議員の報酬の額は、別表のとおりとする。

3 報酬の支給方法並びに期末手当の額及び支給方法については、遊佐町議会議員の例による。

(費用弁償)

第3条 議員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の種類、額及び方法は、遊佐町議会議員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に、すでに議員に支払われた報酬及び費用弁償は、この条例により支払われたものとみなす。

(昭和39年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年1月9日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに議員に支払われた昭和41年10月1日から同年12月31日までの報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなし、改正前の条例の規定による報酬年額の12分の1の額と改正後の条例の規定による報酬月額との差額を支給する。

(昭和42年10月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年8月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第21号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年7月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和52年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表 報酬表

(平10条例21・平19条例1・一部改正)

職名

区分

報酬額

財産区議会議長

月額

16,000円

同    副議長

月額

12,000円

同    議員

月額

10,000円

吹浦財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月18日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和38年3月18日 条例第9号
昭和39年3月25日 条例第19号
昭和40年3月25日 条例第3号
昭和41年3月22日 条例第11号
昭和42年1月9日 条例第1号
昭和42年10月23日 条例第20号
昭和43年7月1日 条例第21号
昭和44年9月30日 条例第30号
昭和45年8月7日 条例第20号
昭和46年3月20日 条例第21号
昭和50年7月2日 条例第23号
昭和52年12月28日 条例第34号
昭和53年4月1日 条例第21号
昭和55年6月25日 条例第15号
昭和60年3月18日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第21号
平成19年3月2日 条例第1号