○遊佐町財産区議会条例
昭和30年3月31日
条例第4号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、吹浦財産区に議会を設置する。
(議員の定数)
第2条 財産区の議会の議員の定数は、8人とする。
(平14条例22・一部改正)
(任期)
第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条第1項及び第260条第1項の規定を準用する。
(選挙権)
第4条 財産区の区域内に住所を有する者で遊佐町の議会の議員の選挙権を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上の者は、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、遊佐町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中、財産区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第22号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。