○遊佐町財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月1日

条例第30号

第1条 地方自治法第243条の3の規定による文書(これを「財政状況説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政状況説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に財政状況説明書を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び町長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、町債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長に於て必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況報告書においては、4月1日から9月30日迄の期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ、前年度の決算を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じて財政状況報告書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字等を記載した文書を、その付表として添付することができる。

第4条 財政状況説明書の公表は、公告式条例の定めるところに従い、告示によりこれを行う。

2 前項の告示は、その告示の日から6ケ月間何人も町長の指定した場所に於てその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 財政状況説明書は、前条第1項に定める方法による外、なお町内公衆の見易い場所を選び、3ケ所以上にその要旨を掲示するものとする。

第6条 この条例に定めるものの外、財政状況説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和43年3月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町財政状況説明書の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月1日 条例第30号

(昭和43年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第30号
昭和43年3月21日 条例第12号