○指定金融機関の指定について
昭和44年4月1日
告示第6号
地方自治法第235条第2項及び同法施行令第168条第2項の規定に基づき、本町の公金の収納及び支払事務を取り扱う指定金融機関及び当該指定金融機関の各店舗等毎の事務の範囲を次のとおりとする。
1 指定金融機関 庄内みどり農業協同組合
2 前項の指定金融機関の店舗等毎の取扱事務の範囲は、次のとおりとする。
取扱事務の範囲 | 店舗等名 |
公金の収納及び支払事務 | 庄内みどり農業協同組合 遊佐支店 役場派出所 |
公金の収納事務 | 上記以外の指定金融機関の本店及び各支店 |
改正文(平成6年3月22日告示第12号)抄
平成6年4月1日から施行する。