○遊佐町税規則

昭和51年11月1日

規則第8号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第19条)

第3節 過料(第20条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第21条)

第2節 固定資産税(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び遊佐町税条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任等)

第2条 法第1条第1項第3号に規定する町長の委任を受けた町職員(以下「徴税吏員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 税務主管課に勤務する町職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に指定する町職員

2 徴税吏員には、次に掲げる職務を行う権限を委任する。

(1) 法第16条の4の規定により、保全差押をすること又は当該差押を解除すること。

(2) 法第298条第1項、第353条第1項、第450条第1項、第470条第1項、第525条第1項、第588条第1項、第701条の5第1項又は第707条第1項の規定により、質問若しくは検査をすること。

(3) 法第331条、第373条、第459条、第485条の3、第541条、第613条、第701条の18又は第728条の規定により、差押をすること又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条若しくは第142条の規定による質問、検査若しくは捜索をすること。

3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付するものとする。

(平11規則22・平19規則3・平23規則16・一部改正)

(調査吏員の指定等)

第3条 法第336条、第437条、第546条、第616条及び第701条の23において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定により、町税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押又は告発することができる徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別にその職務を定めて指定する。

2 調査吏員には、その身分を示す証明書として調査吏員証を交付するものとする。

(平11規則22・一部改正)

(文書の様式等)

第4条 法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び条例の規定に基づく通知、告知、申告及び届出等(以下本条において「通知等」という。)は、法、施行令及び条例に特別の定めがあるもののほか、文書によるものとする。

2 法、施行令及び条例に規定する文書並びに前項の規定により文書によるものとされている通知等の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、別表第5に定めるところによる。

3 法の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金に関する滞納処分に関する文書及び国税犯則取締法の規定が準用される税に関する犯則事件に関する文書の様式は、別に定める。

(平11規則22・一部改正)

第2節 賦課徴収

(納税義務の消滅の通知)

第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、同条第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅したときは、納税義務消滅通知書により、納税義務の消滅した者に通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合には、この限りでない。

(平11規則22・平23規則16・一部改正)

(担保提供書の提出)

第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を町長に提出しなければならない。

(供託原因消滅証明書の交付)

第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託をした者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。

(抵当権のまつ消登記)

第8条 施行令第6条の10第3項の規定により、抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権のまつ消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。

(平23規則16・一部改正)

(納付又は納入のできる有価証券)

第9条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとする。

(1) 法第16条の2第3項の規定に基づき徴税吏員が再委託する金融機関(以下「再委託金融機関」という。)及び再委託金融機関が加入している手形交換所に加入している他の金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用し、再委託金融機関と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で、次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取り立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、次の又はに該当するもの

 約束手形にあつては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあつては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(平11規則22・一部改正)

(保全担保の解除の手続)

第10条 法第16条の3第8項又は第9項の規定により、担保を解除したときは、保全担保解除通知書により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。

2 法第16条の3第8項又は第9項の規定により、同条第5項の規定によつて設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権のまつ消の登記を登記嘱託書により、関係機関に嘱託するものとする。

(平23規則16・一部改正)

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第11条 法第17条、第17条の2、第321条の8第25項、第321条の11第5項、第364条第6項、第601条第7項、第8項又は第706条の2第2項の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金等還付(充当)通知書により、当該納税者、特別徴収義務者又は第2次納税義務者に通知するものとする。

(平11規則22・平23規則16・一部改正)

(過誤納金の還付請求)

第12条 納税者、特別徴収義務者又は第2次納税義務者は、その納付し、又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金等還付請求書により、町長に請求しなければならない。

(徴収嘱託の手続)

第13条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をするときは、当該徴税吏員に徴収嘱託書を交付するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消すときは、徴収嘱託回答書の回答をもつて、徴収の嘱託を取り消したものとする。

(平11規則22・一部改正)

(徴収の嘱託の納税者への通知)

第14条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方公共団体の徴税吏員に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

(平11規則22・一部改正)

(受託徴収金の送金等の通知)

第15条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。

2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収不能通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。

(平11規則22・一部改正)

(納税証明書の枚数の計算)

第16条 条例第18条の4第2項に規定する規則で定める納税証明書の枚数の計算は、各税目について次の各号に掲げる事項に関する納税証明書ごとにそれぞれ1枚として計算し、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合には、未納の徴収金の額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。

(1) 施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 施行令第6条の21第1項第3号に規定する事項

(3) 施行令第6条の21第1項第4号に規定する事項

(4) 滞納処分を受けたことがないことに関する事項

(5) 施行規則第1条の9第1号に規定する事項

(6) 条例第18条の3に規定する事項

(平23規則16・一部改正)

(町税の減免)

第17条 町税の減免に関する申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 年度、事業年度、期別又は月別

(3) 税目、課税標準及び税額

(4) 減免を必要とする理由

2 町長は、条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項第90条第1項又は第139条の3第1項の規定により、町税を減免するときは、別表第1から別表第4までの定めるところによるものとする。

(平11規則22・追加、平23規則16・平29規則11・一部改正)

(減免の通知)

第18条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項第90条第1項又は第139条の3第1項の規定に基づき、町税(町たばこ税及び鉱産税を除く。)について減免の決定をしたときは、減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

(平11規則22・平23規則16・平29規則11・一部改正)

(延滞金の減免)

第19条 法第321条の2第4項、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第328条の13第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項又は第723条第2項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し、又は納入する日までに、延滞金の減免申請書に、その理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の延滞金の減免を承認し、又は承認しなかつたときは、延滞金の減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

(平11規則22・旧第17条繰下・一部改正、平23規則16・一部改正)

第3節 過料

(過料処分決定書の交付)

第20条 条例第26条第1項第36条の4第1項第53条の10第1項第65条第1項第75条第1項第88条第1項第107条第1項又は第133条第1項の規定に基づき、過料を科するときは、納税義務者又は所有者に過料処分決定書を交付するものとする。

(平11規則22・旧第19条繰下・一部改正、平23規則16・一部改正)

第2章 普通税

第1節 町民税

(税額の変更の通知)

第21条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の町民税について、その賦課した税額を変更するときは、町民税・県民税額変更通知書により納税者に通知するものとする。

(平11規則22・旧第20条繰下)

第2節 固定資産税

(固定資産税の非課税の通知)

第22条 法第348条第2項本文の規定により、同条同項第3号、第9号、第10号、第11号の2、第11号の3又は第12号に掲げる固定資産について、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対して通知するものとする。

(平11規則22・旧第21条繰下)

(固定資産評価員証等の交付)

第23条 法第353条第1項の固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあつては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあつては固定資産評価補助員証を交付するものとする。

(平11規則22・旧第22条繰下)

(賦課額の更正通知)

第24条 法第420条又は第435条第2項の規定により固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額更正通知書により納税者に通知するものとする。

(平11規則22・旧第23条繰下)

(電子情報処理組織による申請等)

第25条 遊佐町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成18年条例第38号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等(個人の町民税、法人(条例第23条第5項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の町民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他町長が必要と認める事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム(地方税に係る申請等の手続を電子情報処理組織を使用して電子的に行うため、社団法人地方税電子化協議会(平成18年4月1日に社団法人地方税電子化協議会という名称で設立された法人をいう。)が開発及び運営するシステム。以下同じ。)利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既に本町以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号を通知されている場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(平23規則16・追加、令2規則20・一部改正)

第26条 前条第1項の申請等を行う者は、申請等を書面等(情報通信技術活用条例第3条第4号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号(本町以外の地方公共団体から通知されたものを含む。)を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれらを送信することにより申請等を行わなければならない。

2 前条第1項の申告等を行う者は、当該申告等に係る情報に電子署名(遊佐町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成19年規則第1号。以下「情報通信技術活用規則」という。)第2条第2項第2号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術活用規則第2条第2項第3号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれらを送信することにより当該申請等を行わなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申請等を行う場合であつて、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力した場合は、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しないものとする。

(平23規則16・追加、令2規則20・一部改正)

第27条 第25条第1項の申請等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術活用規則に定めるところによる。

(平23規則16・追加、令2規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年5月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(平成17年12月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月17日規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第62号様式の改正規定は、平成22年7月15日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の遊佐町税規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、条例第59条第4項の規定により都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収する場合においては、なお従前の例による。

(平成22年6月15日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の遊佐町税規則の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成21年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

2 条例附則第7条の6の規定により読み替えて適用される条例第34条の7第1項に規定する同項各号に掲げる寄附金の支出に充てられたものとして規則で定めるところにより計算した金額は、前年中に寄附された租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に、同年中に同項に規定する特定寄附信託の信託財産から支出した条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金の額の合計額の同年中に当該信託財産から支出した同法第4条の5第2項に規定する対象特定寄附金の額の合計額に対する割合を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第34号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月15日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は、令和3年8月30日から施行する。

(令和3年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第23号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1

(平11規則22・追加、平17規則15・平20規則25・一部改正)

町民税の減免基準

減免の区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 公私の扶助を受ける者

1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受ける者

均等割額及び所得割額の全部

当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で、町長が必要と認める者

町長が必要と認める割合

2 その年の所得が皆無の者及びこれに準ずる者

1 失業又は廃業等の事由によりその年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無であるとみなされる者で、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者

均等割額及び所得割額の全部

当該事由の生じた日以後の到来する当該年度の税額について適用する。

2 失業又はその他の事由によつてその年の所得が前年中の所得に比し、次の各号の1に該当すると認められる者で、個人の町民税の納付が著しく困難と認められる者

(1) 3分の1以下に減少する者

所得割額の10分の7から10分の10まで

(2) 2分の1以下に減少する者

所得割額の10分の5から10分の7まで

(3) 3分の2以下に減少する者

所得割額の10分の1から10分の5まで

3 学生及び生徒

学生又は生徒で、その年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が、皆無と認められる者及びその年の合計所得金額が著しく減少したため、個人の町民税の納付が困難と認められる者

均等割額及び所得割額の全部

 

4 公益社団法人及び公益財団法人

公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営むものを除く。)

均等割額の全部

 

5 地縁による団体

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営むものを除く。)

均等割額の全部

 

6 特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する法人(収益事業を営むものを除く。)

均等割額の全部

 

別表第2

(平11規則22・追加)

固定資産税の減免基準

減免の区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

1 生活保護法の規定による生活扶助の適用を受ける者

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

2 生活困窮のため、慈善団体等からの私的な扶助を受ける者で、町長が必要と認める者

全部

2 公益のため直接専用する固定資産

公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、次の各号の1に該当するとき。

 

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 公民館類似施設と認められる家屋及びその土地にかかるもの

全部

(2) 専ら地域の集会の用に供する家屋及びその土地にかかるもの

全部

(3) その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

3 災害等により著しく価値を減じた固定資産

1 土地

災害又は天候の不順により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次の各号の1に該当するとき。

 

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 家屋

災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で次の各号の1に該当するとき。

 

(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、又は復旧が不可能のとき。

全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 償却資産

災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号の1に該当するとき。

・船舶以外の償却資産

 

(1) 全焼、全壊、流出、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修復が不能のとき。

全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

・船舶

10分の4

(1) 船舶が沈没又は座礁、大破、船を放棄したとき。

全部

(2) 船体、機関部が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 船体、機関部が損傷し、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 船体が損傷し、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

4 その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

4 登録有形文化財

文化財保護法第56条の2第1項の規定により登録され、同法第56条の2の2第1項により告示された登録有形文化財である家屋にかかるもの

2分の1 

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

別表第3

(平11規則22・追加、平23規則16・一部改正)

軽自動車税の減免基準

減免の区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 公益のために専用するもの

公益のため直接専用する軽自動車等

全部

 

2 身体障がい者等の所有するもの

1 身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める表のうち、6級以上の障害を有する者で、町長が必要と認めるもの

全部

 

2 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める表のうち、3款症以上の障害を有する者で町長が認めるもの

全部

3 療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度(総合判定)が「A」と判定されたもの

全部

4 精神障害者保健福祉手帳(通院医療の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの

全部

5 本人等以外の者と共有に属するもの

使用率による割合

3 身体障がい者用の構造のもの

1 車椅子の昇降装置又は他の固定装置を装着する等構造が専ら身体障がい者等の利用に供されるために製造された軽自動車等

全部

 

2 一般の軽自動車等に第1項に定める構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車等

全部

別表第4

(平11規則22・追加、平23規則16・一部改正)

特別土地保有税の減免基準

減免の区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

1 公益のために直接専用する土地

条例第71条第1項第2号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地にかかる規定を準用する。

固定資産税の規定を準用する。

基準日において当該事由に該当する場合に、当該基準日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

ただし、土地に対して課するものについては、当該事由の存続する期間中適用する。

2 災害等により著しく価値を減じた土地

条例第71条第1項第3号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地にかかる規定を準用する。

固定資産税の規定を準用する。

災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

3 その他特別の事情のある土地

町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

 

別表第5

(平23規則16・全改、平25規則39・平27規則20・平28規則2・令2規則20・令5規則20・一部改正)

様式の名称

様式番号

根拠規定

1 総則



徴税吏員証

第1号

第2条第3項

/町税/犯則事件/調査吏員証

第2号

第3条第2項

相続人代表者指定(変更)届出書

第5号

法第9条の2第1項、施行令第2条第6項

相続人の代表者の指定通知書

第6号

法第9条の2第2項

納付(入)通知書

第7号

法第11条第1項

納付(入)催告書

第8号

法第11条第2項

納期限変更告知書

第9号

法第13条の2第3項

質権(抵当権)設定の事実の証明書

第12号

法第14条の9第3項、第14条の11第2項

担保権付財産の譲渡の場合の徴収通知書

第13号

法第14条の16第4項

担保権付財産の譲渡の場合の交付要求書

第14号

法第14条の16第5項

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

第15号

法第14条の17第2項

譲渡担保財産からの徴収告知書

第16号

法第14条の18第2項

譲渡担保財産からの徴収通知書

第17号

法第14条の18第2項

徴収猶予申請書

第18号

法第15条第1項及び第2項

徴収猶予期間延長申請書

第19号

法第15条第3項

徴収猶予承認通知書

第20号

法第15条第4項

/徴収/換価/猶予期間延長通知書

第21号

法第15条第4項、第15条の5第3項

/徴収猶予/徴収猶予期間延長/不承認通知書

第22号

法第15条第4項

差押解除申請書

第23号

法第15条の2第2項

/徴収/換価/猶予取消通知書

第25号

第15条の3第3項第15条の6第2項

換価猶予通知書

第26号

法第15条の5第3項

滞納処分停止通知書

第27号

法第15条の7第1項

納税義務消滅通知書

第28号

第5条

滞納処分停止取消通知書

第29号

法第15条の8第2項

担保要求書

第30号

法第16条第1項

担保提供書(保証人)

第31号

施行令第6条の10第3項、規則第6条

担保増加(変更)要求書

第32号

法第16条第3項

担保(増加、変更)提供書

第33号

法第16条第3項、規則第6条

抵当権設定登記(登録)承諾書

第34号

施行令第6条の10第2項

登記嘱託書

第35号

法第16条第5項、施行令第6条の10第2項

供託原因消滅証明書

第36号

第7条

登記嘱託書

第37号

第8条第10条第2項

保全担保提供命令書

第38号

法第16条の3第1項

保全担保提供書

第39号

施行令第6条の10第3項、規則第6条

(保全)担保提供書

第40号

施行令第6条の10第3項、規則第6条

保全担保に係る抵当権設定通知書

第41号

法第16条の3第4項

保全担保解除通知書

第42号

法第16条の3第8項及び第9項

保全差押金額決定通知書

第43号

法第16条の4第2項

保全差押/執行停止/解除/のための担保提供書

第44号

法第16条の4第3項及び第4項第1号

保全/差押/担保/解除通知書

第45号

法第16条の4第4項第2号及び第3号

保全差押に代わる交付要求書

第46号

法第16条の4第9項

保全差押に代わる交付要求通知書

第47号

法第16条の4第9項

還付・充当通知書

第48号

第11条

保全担保充当申出書

第49号

施行令第6条の12第5項

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金等還付(充当)通知書

第50号

施行令第6条の13第2項

還付請求書

第51号

第12条

予納申出書

第52号

法第17条の3第1項

町税に関する処分についての審査請求通知書

第53号

法第19条の6第1項

町税に関する処分についての審査請求裁決通知書

第54号

法第19条の6第2項

徴収嘱託書

第54号の2

第13条第1項

徴収嘱託回答書

第54号の3

第13条第2項

徴収嘱託通知書

第54号の4

第14条第1項

徴収嘱託取消通知書

第54号の5

第14条第2項

受託徴収金の送金通知書

第54号の6

第15条第1項

受託徴収金の徴収不能通知書

第54号の7

第15条第2項

第三者代位証書

第55号

施行令第6条の20

納税証明請求書

第56号

法第20条の10

納税証明請求書

第57号

法第20条の10

軽自動車税納税証明書

第58号

法第20条の10

軽自動車税納税証明書

第59号

法第20条の10

災害等による期限延長申請書

第60号

条例第18条の2第3項

災害等による期限延長の承認(不承認)通知書

第61号

条例第18条の2第5項

督促状

第62号

法第329条、第334条第371条第457条第485条第539条第611条第701条の16

納税管理人(変更)申告書

第63号

条例第25条及び第64条

延滞金の減免申請書

第63号の2

第19条第1項

延滞金の減免通知書

第63号の3

第19条第2項

過料処分決定書

第63号の4

第20条

2 町民税



町民税・県民税納税通知書

第65号

法第43条及び第319条の2

領収証書・納付書・納付済通知書

第65号の2

口座振替不能通知書兼領収証書

第65号の3

町民税・県民税の決定または変更通知書

第66号

第21条

特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書

第69号

法第321条の5の2第1項、施行令第48条の9の9第1項

特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認通知書

第70号

施行令第48条の9の9第4項

特別徴収税額に係る納期の特例の承認申請却下通知書

第71号

施行令第48条の9の9第4項

特別徴収税額に係る納期の特例の承認取消通知書

第72号

施行令第48条の9の9第4項

特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書

第73号

施行令第48条の9の10

法人等の町民税更正(決定)通知書

第75号

法第321条の11

法人の町民税の分割基準の修正(決定)通知書

第76号

法第321条の14

町民税減免申請書

第77号

条例第51条第2項

町民税減免通知書

第78号

第18条

町民税減免理由消滅申告書

第79号

条例第51条第3項

/町民税/県民税/更正(決定)通知書

第81号

法第328条の9第4項

3 固定資産税



宗教法人に係る固定資産税の非課税申告書

第83号

条例第55条

学校法人等に係る固定資産税の非課税申告書

第84号

条例第56条

固定資産税非課税通知書

第84号の2

第22条

社会福祉事業等に係る固定資産税の非課税申告書

第85号

条例第57条

農業協同組合等が所有し、かつ経営する病院等に係る固定資産税の非課税申告書

第86号

条例第58条

固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた旨の申告書

第87号

条例第59条

区分所有に係る家屋の専有部分の割合の補正方法の申出書

第88号

施行規則第15条の3第2項

固定資産評価員証

第89号

第23条

固定資産評価補助員証

第90号

第23条

固定資産税納税通知書

第91号

法第364条

領収証書・納付書・納付済通知書

第91号の2

口座振替不能通知書兼領収証書

第65号の3

仮算定に係る固定資産税納税通知書

第92号

法第364条

固定資産税の本算定による不足税額の納税通知書

第93号

法第364条

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書

第94号

法第364条の2第1項

仮算定税額の修正の申出に対する決定書

第95号

法第364条の2第4項

固定資産税の減免申請書

第96号

条例第71条第2項

固定資産税減免通知書

第97号

第18条

固定資産税減免理由消滅申告書

第98号

条例第71条第3項

土地課税台帳及び土地補充課税台帳

第99号

法第381条第1項及び第2項

家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳

第100号

法第381条第3項及び第4項

地籍図

第101号

条例第73条

土地使用図

第102号

条例第73条

土壌分類図

第103号

条例第73条

家屋見取図

第104号

条例第73条

土地売買記録簿

第105号

条例第73条

家屋売買記録簿

第106号

条例第73条

土地家屋名寄帳

第107号

法第387条

固定資産の価格等の決定(修正)通知書

第109号

法第417条第1項

4 軽自動車税



軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書

第116号

第116号の2

第65号の3

法第446条第2項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識

第118号

条例第91条第1項及び第2項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書

第119号

条例第91条第3項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識再交付申請書

第120号

条例第91条第8項

臨時標識貸与申請書

第121号

条例第91条の2第1項

臨時標識

第122号

条例第91条の2第1項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/臨時標識貸与証明書

第123号

条例第91条の2第2項

/小型特殊自動車/原動機付自転車/臨時標識き損等の届出書

第124号

条例第91条の2第7項

軽自動車税(種別割)減免申請書

第125号

条例第89条第2項

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等用)

第126号

条例第90条

軽自動車税(種別割)減免通知書

第127号

第18条

軽自動車税(種別割)減免理由消滅申告書

第128号

条例第89条第3項

軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書

第129号

法第11条の9第3項

軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除承認・不承認通知書

第130号

法第11条の9第2項

所有権留保付軽自動車等の買主の住(居)所等について(照会)

第131号

条例第87条第4項

所有権留保付軽自動車等の買主の住(居)所等に関する報告書

第132号

条例第87条第4項

5 鉱産税



鉱産税納付申告書

第140号

条例第105条

鉱産税更正(決定)通知書

第141号

法第533条第4項

6 入湯税



入湯税納入申告書

第145号

条例第145条第3項

入湯税更正(決定)通知書

第146号

法第701条の9第4項

鉱泉浴場経営申告書

第147号

条例第149条

鉱泉浴場施設の変更申告書

第148号

条例第149条

7 特別土地保有税



特別土地保有税減免申請書

第149号

条例第139条の2第2項

特別土地保有税減免承認・不承認通知書

第150号

条例第139条の2第1項

特別土地保有税減免事由消滅申告書

第151号

条例第139条の2第3項

画像

画像

第3号様式 削除

(平19規則3)

第4号様式 削除

(平19規則3)

(平27規則46・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

第10号様式及び第11号様式 削除

(平17規則29)

(平23規則16・一部改正)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像画像

画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

第24号様式 削除

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像画像

画像

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平23規則16・一部改正)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

画像

画像

画像

(平28規則2・全改)

画像画像画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平23規則16・一部改正)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

画像

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像画像画像画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像

(令3規則13・全改)

画像

(平27規則34・全改)

画像

画像

画像

(平27規則34・全改)

画像

(平27規則34・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平22規則15・全改)

画像画像

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令5規則20・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像

第64号様式 削除

(平17規則15)

(令5規則20・全改)

画像画像画像画像

(令5規則20・全改)

画像画像

(令5規則20・全改)

画像画像

(平29規則11・全改)

画像

第67号様式から第68号様式まで 削除

(平17規則15)

(令3規則17・全改)

画像

(平29規則11・全改)

画像

(平29規則11・全改)

画像画像

(平29規則11・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

第74号様式から第74号様式別表3まで 削除

(平17規則15)

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

第80号様式 削除

(平17規則15)

(平28規則2・全改)

画像画像

第82号様式 削除

(平17規則15)

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平17規則29・一部改正、平23規則16・旧第84号様式(2)・一部改正)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

画像

画像画像

(令5規則20・全改)

画像画像

(令5規則20・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

(平23規則16・全改)

画像画像

(平23規則16・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平25規則39・全改)

画像

第108号様式 削除

(平18規則19)

(平28規則2・全改)

画像画像

第110号様式から第112号様式まで 削除

(平17規則29)

第113号様式から第115号様式まで 削除

(平17規則15)

(令5規則20・全改)

画像画像

(令5規則20・全改)

画像画像

第117号様式 削除

(平17規則15)

(令5規則23・全改)

画像画像

(令5規則23・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平17規則17・全改)

画像

画像画像

(平17規則15・平23規則16・一部改正)

画像

(令5規則20・全改)

画像

(令5規則20・全改)

画像

(令5規則20・全改)

画像画像

(令5規則20・全改)

画像

(令5規則20・全改)

画像画像

(令5規則20・全改)

画像

(平23規則16・一部改正)

画像

(令3規則17・全改)

画像

第133号様式から第139号様式まで 削除

(平17規則15)

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

第142号様式から第144号様式まで 削除

(平17規則15)

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

(平28規則2・全改)

画像画像

(令3規則17・全改)

画像

遊佐町税規則

昭和51年11月1日 規則第8号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年11月1日 規則第8号
昭和55年11月13日 規則第8号
昭和59年5月15日 規則第5号
平成元年3月25日 規則第4号
平成2年3月31日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第15号
平成17年4月25日 規則第17号
平成17年11月22日 規則第25号
平成17年12月1日 規則第29号
平成18年3月30日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年5月10日 規則第21号
平成18年5月19日 規則第22号
平成18年10月1日 規則第25号
平成19年3月9日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第11号
平成19年4月2日 規則第18号
平成19年5月7日 規則第19号
平成19年10月1日 規則第26号
平成20年11月17日 規則第25号
平成21年6月1日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第15号
平成22年6月15日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第16号
平成23年10月11日 規則第26号
平成25年12月25日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年12月18日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年3月15日 規則第2号
平成29年6月30日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第10号
令和3年6月1日 規則第13号
令和3年6月1日 規則第14号
令和3年8月30日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年6月30日 規則第23号