○遊佐町介護保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月17日

条例第20号

(目的)

第1条 遊佐町介護保険事業の円滑な運営を図るため、遊佐町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は、当該年度の介護保険特別会計の剰余金の一部又は全部とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、遊佐町介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険給付に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

遊佐町介護保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月17日 条例第20号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月17日 条例第20号