○遊佐町環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年12月26日

条例第19号

(設置)

第1条 本町の自然的環境を保全する資金にあてるため、遊佐町環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して経理しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めた時は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、重要な自然的環境を保全する事業の推進に要する経費の財源に充てるときに処分することができるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年12月26日 条例第19号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年12月26日 条例第19号