○遊佐町教育文化基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和63年10月15日
条例第21号
注 平成22年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 教育文化振興の資金にあてるため、遊佐町教育文化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(平22条例17・追加)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して経理しなければならない。
(平22条例17・旧第4条繰下)
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替て運用することができる。
(平22条例17・旧第5条繰下)
(処分)
第7条 基金は、教育文化の振興事業に要する経費の財源に充てるときに処分することができる。
(平22条例17・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平22条例17・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。