○遊佐町観光施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年3月24日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 遊佐町本町観光産業の振興を目的として、町が出資する公益法人の円滑な運営を図りながら、観光施設の整備資金にあてるため、遊佐町観光施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平16条例6・一部改正)

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。

(運用)

第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(平16条例6・追加)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平16条例6・旧第4条繰下)

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平16条例6・旧第5条繰下)

(処分)

第7条 基金は、遊佐町観光施設の整備事業に要する経費の財源に充てるときに処分するものとする。

(平16条例6・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平16条例6・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町観光施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年3月24日 条例第4号

(平成16年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第4号
平成16年3月15日 条例第6号