○遊佐町民健康づくり推進基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和53年3月23日
条例第9号
(設置)
第1条 町民の健康増進と確保及び保健衛生思想の普及、推進を図るため遊佐町民健康づくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は、25,000,000円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、処理するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる町民の健康づくり推進事業に要する経費の財源に充てるときに処分するものとする。
(1) リハビリテーシヨンセンターの改良及び設備の充実に関する事業
(2) 保健衛生指導に関する事業
(3) 保健衛生思想の普及に関する事業
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。