○遊佐町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和54年12月24日
条例第24号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 遊佐町社会体育の振興を図り、もつて健全なスポーツの発展に資するため遊佐町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して経理しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、スポーツ振興事業の費用に充てることを目的に、これを処分することができる。
(平16条例14・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(平16条例14・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。