○遊佐町土地開発基金条例

昭和46年12月20日

条例第26号

注 平成20年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、遊佐町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は100,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(平20条例25・一部改正)

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して経理しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町土地開発基金条例

昭和46年12月20日 条例第26号

(平成20年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第26号
昭和52年3月1日 条例第4号
昭和53年3月23日 条例第3号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和57年10月5日 条例第16号
平成3年9月27日 条例第23号
平成4年9月24日 条例第16号
平成20年12月15日 条例第25号