○遊佐町家畜貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年7月1日

条例第17号

(目的)

第1条 遊佐町家畜貸付事業の円滑な運営を図るため遊佐町家畜貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、62,600,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第4条 家畜の貸付けは、原資金の範囲内で行ない、返済金の基金に繰り入れなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して経理しなければならない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月6日条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町家畜貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年7月1日 条例第17号

(昭和61年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第17号
昭和44年3月6日 条例第17号
昭和44年7月1日 条例第26号
昭和45年3月20日 条例第6号
昭和46年6月12日 条例第23号
昭和47年12月23日 条例第28号
昭和48年3月30日 条例第14号
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和61年3月24日 条例第5号