○吹浦財産区事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和42年3月15日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 吹浦財産区財産の円滑なる維持管理及び決算剰余金の確実なる運用を図るため、吹浦財産区事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算で定める額とする。
2 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定により、歳入歳出決算剰余金から積立てる金額は、この基金に編入する。
(平20条例29・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、吹浦財産区歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月27日条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。