○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年6月29日

条例第31号

(設置の目的)

第1条 財政調整のため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度10万円以上とする。

2 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定により、歳入歳出決算剰余金から積み立てる金額は、この基金に編入する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(適用益金の処理)

第4条 基金の適用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の積立金から適用する。

財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年6月29日 条例第31号

(昭和39年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第31号
昭和39年9月21日 条例第37号