○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第7号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件の面積が5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入若しくは売払いとする。

(平18条例35・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 遊佐町契約条例(昭和31年町条例第21号)は、廃止する。

(昭和52年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

(平成5年3月30日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第7号
昭和52年9月29日 規則第21号
昭和63年11月1日 条例第22号
平成5年3月30日 条例第7号
平成18年12月20日 条例第35号