○自家用車を使用して公務出張する場合の取扱要綱

昭和63年3月30日

訓令第5号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

職員が公務のため旅行する場合は交通機関又は公用車を利用することが原則であり、単に自己便宜のために私有財産である自家用自動車を使用することは禁止する。ただし、旅行目的、経路、時間その他特別の事由により一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第2号。以下「規則」という。)第7条(自家用車使用による旅行)の規定にもとづき自己所有の自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車で同法第3条に掲げる自動二輪車を除くものをいう。以下「自家用車」という。)を運転して旅行する場合における取扱いは、次に定めるところによる。

1 規則第7条に該当する場合であつても次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車を使用して出張することができないものとする。

(1) 3泊以上にわたる宿泊を要する旅行の場合

(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足、その他の理由により自家用車を運転するのが不適当な状態にあると認められる場合

(3) 職員が過去一年以内において道路交通法に違反して免許の取り消し、若しくは停止処分を受け又は交通事故を引き起こし刑罰に処せられた場合

2 自家用車使用の条件

(1) 公務のため使用できる自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「保障法」という。)の規定による責任保険並びに保険会社又は協同組合等の行う対人10,000万円以上、対物1,000万円以上の任意保険に加入している者でなければならない。

(2) 前号の規定による自家用車を運転して旅行することができる者は、職員としての在職期間が6月以上(ただし、職務の都合上これにより難いと町長が認め人事担当主管課で実施する研修を受講した職員を除く。)でかつ運転免許を取得後1年以上の運転経験を有する者でなければならない。

(3) 旅行命令により公務遂行のため自家用車を使用する場合は、「自家用車を当該旅行期間中借上げる」ものではなく、「保障法第3条」に定める「運行供与」とする。

(4) 自家用車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町は、その損害を補償するものとする。

(5) 旅行命令により当該自家用車を運行中、交通事故等により他人の生命又は身体若しくは財産に損害を与えたときは、まず、その自家用車等が加入している損害保険によつて措置し、不足分が生じた場合には、町が負担するものとする。ただし、当該自家用車等の使用につき職員の故意又は重大な過失があつたときは、町は当該職員に対し求償するものとする。

(6) 自家用車を公務旅行のために使用しようとする職員は、別記様式によりあらかじめ総務課長に届出し、町長の承認を受けなければならない。

(7) 職員は、自動車検査証の登録事項又は責任保険若しくは任意保険に変更(保険期間の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく総務課長に届け出なければならない。

(平12訓令3・平16訓令8・平22訓令23・平26訓令21・一部改正)

3 旅行命令

(1) 自家用車を使用して公務旅行しようとする職員は、その理由等を命令権者に申し出て旅行命令簿に「自家用車使用」の旨を明記し、承認を受けなければならない。

(2) 自家用車使用の公務旅行命令を受けた職員の許可を得て公務旅行のため同乗する職員は、旅行命令簿に「自家用車同乗」の旨を明記し、命令権者の承認を受けなければならない。

(平17訓令15・一部改正)

4 旅費

(1) 職員が前項の規定による許可を受けて自家用車で旅行する場合には、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「条例」という。)の規定による旅費の計算によつて旅費を支給する。ただし、経路を計算し難いと認められるときは、1キロメートル当たりの定額に替えて鉄路による公共交通機関の料金をもつてあてることができる。

(平10訓令9・全改、平17訓令15・一部改正)

5 その他

この規定によらないで自家用車を使用し旅行した者については、町はいかなる責任も負わない。

制定文 抄

昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年5月22日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の公布の日前に改正前の要綱第2項第6号の規定により承認を受けた者は、この訓令による改正後の要綱の規定に基づいて承認されたものとみなす。

(平成3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、現に加入中の任意保険については、次期契約更新時から適用する。

(平成17年9月28日訓令第15号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3訓令7・全改)

画像

自家用車を使用して公務出張する場合の取扱要綱

昭和63年3月30日 訓令第5号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和63年3月30日 訓令第5号
平成元年3月25日 訓令第3号
平成2年5月22日 訓令第6号
平成3年3月30日 訓令第6号
平成10年3月31日 訓令第9号
平成12年3月30日 訓令第3号
平成16年3月30日 訓令第8号
平成17年9月28日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第28号
平成22年3月31日 訓令第23号
平成26年6月1日 訓令第21号
令和3年8月30日 訓令第7号