○一般職の職員の日額旅費支給規程

昭和61年3月27日

訓令第6号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、日額旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(日額旅費)

第2条 条例第24条第1号の規定に該当する旅行をする職員に対しては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日額旅費を支給する。

(1) 宿泊しない場合、交通機関を利用する必要がある時は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の最低運賃の実費額

(2) 宿舎等に2日以上宿泊する場合には、研修等の会場の存する地(以下「研修所所在地」という。)に到着した日の翌日から当該研修所所在地を出発する日の前日までの間の日数に応じ、次に掲げる区分に応じた日額旅費を支給する。ただし、在勤地と研修所所在地との往復の旅行及び研修等の期間中に一時帰庁するための旅行若しくは見学等のための一時他の地への旅行又は移動研修等で研修所所在地から他の研修所所在地へ移転するための旅行については普通旅費を支給する。

区分

日額旅費の額

3食付の場合

宿泊料の実費に1,540円を加算して得た額

2食付の場合

宿泊料の実費に2,200円を加算して得た額

上記以外の場合

別に町長と協議して定める額

2 前項の規定に係わらず(前項ただし書きに関する部分を除く。)、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例第25条の例により日額旅費を支給する。

(平6訓令4・平17訓令15・一部改正)

第3条 条例第24条第2号の規定に該当する旅行をする職員に対しては、当該旅行に要した鉄道賃、船賃及び車賃を日額旅費として支給する。ただし、当該旅行において普通旅費を支給される国家公務員、地方公務員又はこれらに準ずる者と同行を命ぜられて旅行した時は、普通旅費を支給する。

2 前項の規定に係わらず(前項ただし書きに関する部分を除く。)、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例第25条の例により日額旅費を支給する。

(平6訓令4・平17訓令15・一部改正)

第4条 日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが同日に行われるときは、その日の旅行については、すべて普通旅費を支給する。

(その他)

第5条 職員の日額旅費について、公務の必要又はやむをえない事情により、この規程により難い場合は、旅行命令権者は、町長の承認を得て別に支給することができる。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日訓令第15号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

一般職の職員の日額旅費支給規程

昭和61年3月27日 訓令第6号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和61年3月27日 訓令第6号
昭和63年3月30日 訓令第4号
平成3年3月30日 訓令第4号
平成4年3月30日 訓令第4号
平成6年3月22日 訓令第4号
平成17年9月28日 訓令第15号