○一般職の職員等の旅費に関する条例第29条の規定に基づく旅費の調整の基準

昭和46年4月1日

訓令第3号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「旅費条例」という。)第29条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の調整を行なうものとする。

(1) 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 鉄道旅行において、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定するところによるものとする。

ア 当該用務の性質により所定の等級に応ずる旅客運賃等を支給する必要がないと認められる場合には、その旅客運賃に替えて下級の旅客運賃を支給する。

イ 当該用務の緩急の度合により所定の急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その急行料金を支給せず、又は特別急行料金に替えて普通急行料金又は準急行料金を支給し、若しくは普通急行料金に替えて準急行料金を支給する。

ウ 鉄道賃の積算にあたつて、旅費規程の趣旨に従い、いわゆる「往復切符」、「通し切符」、「割引切符」等を利用する場合は、その額をもつて鉄道賃として支給する。

(平12訓令7・平17訓令15・一部改正)

(4) 鉄道旅行又は水路旅行の場合において、次の各号に掲げるような特別の場合には、旅行命令権者は、町長の承認を得て当該各号に規定するところによることができる。

ア 普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による片道50キロメートル未満の旅行又は特別急行列車を運行する路線による片道100キロメートル未満の旅行の場合において、急行列車によらなければ公務上支障をきたすときは、旅費条例第14条第1項第3号又は前号に規定する急行料金

イ アに規定する場合において、次に掲げる路線による旅行をする場合に、旅行命令権者が、急行列車によらなければ公務上支障を来たすとして、急行料金を支給すべきことと認めたときは、町長の承認があつたものとして取扱つてよいこと。ただし、次の区間内の途中の駅を旅行地とする場合については、この限りでない。

ア 羽越線 遊佐――秋田間

(平12訓令7・一部改正)

(5) 航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(6) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行なつているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行なうのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(7) 旅費の精算については、次により取り扱うものとする。

現行の旅費規程は、定額支給を前提としているものであるが、この基準に規定されている事案が発生した場合の他、極端に実情の旅費額と食違うような場合には、調整することが必要である。

ア 減額調整の例

第2号に掲げる事案の他、予定していた経路に変更が生じ、或いは旅行行程が短縮された場合等にあつては、減額調整を行うこと。

イ 増額調整の例

目的地である市区町村内を巡回する場合、バスや地下鉄等を利用した時の費用が、所定の費用では著しく不足する時に増額調整の対象となるが、その判断は次の算式を参考とすること。

増額調整額=当該旅行の全行程における鉄道賃、船賃、車賃の実費総額-(所定の鉄道賃、船賃、車賃の総額+日当総額の1/2)

なお、増額調整額がマイナスとなつた時は調整を行わない。

ただし、その額が条例第29条第1項に該当する場合には、減額の調整の対象となる。また、タクシー等を利用した場合は、その必要性を充分検討し、証明書の金額により車賃の額に加算する事ができる。

駐車場の料金や高速道路の料金は、旅費として支給すべきものではないので、精算にあたつても車賃の料金に含めないこと。

(平17訓令15・全改)

(8) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養その他の給付又は療養の補償を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(平17訓令15・旧第9号繰上)

(9) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(平17訓令15・旧第10号繰上)

(10) 特別の事情により、この規程によりがたい場合その他旅費の調整について必要がある場合には、旅行命令権者はその理由を附して任命権者の承認をうけなければならない。

(平10訓令7・旧第13号繰上、平17訓令15・旧第11号繰上)

改正文(昭和61年3月27日訓令第5号)

昭和61年4月1日から施行する。

改正文(昭和63年3月30日訓令第3号)

昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日訓令第15号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

一般職の職員等の旅費に関する条例第29条の規定に基づく旅費の調整の基準

昭和46年4月1日 訓令第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第3号
昭和61年3月27日 訓令第5号
昭和63年3月30日 訓令第3号
平成3年3月30日 訓令第5号
平成6年3月22日 訓令第5号
平成10年3月31日 訓令第7号
平成12年9月25日 訓令第7号
平成17年9月28日 訓令第15号