○遊佐町職員給与調整要綱
昭和40年3月31日
訓令第1号
1 本町職員の給与調整は、町村合併に伴なう旧各町村に在職した職員相互間における給与の均衡を是正するために再度に亘つて調整を実施したが、財源がこれに伴わないところから、最終是正を行なわず、加えてその後における諸給与制度の改正による初任給決定基準等の改正によつてその均衡を欠くところとなり、このまま放任出来ない最終段階に至つたので、これを財政のゆるす範囲内で最良の是正をするものである。
2 この要綱において実施する給与調整は、職員給与調整(以下「給与調整」という。)とする。
3 給与調整を行なう職員は、昭和40年1月1日に現に在職する職員とする。
4 給与調整は、次の要件に基づいて実施するものとする。
(1) 給与調整は、予算の範囲内でこれを実施する。
(2) 任命権者が備付の職員履歴書を基礎資料とし、次の各号に掲げる基準により再計算を行ない、その結果に基づいて当該職員の受けるべき号給と昭和40年1月1日現在で、当該職員が受けていた号給を新給料月額に切替えた号給との差額月数を基礎とする。
ア 初任給の基準、経験年数の加算
初任給決定後の在職年数については、町一般職の職員の給与条例の施行に関する規則による。
イ 調整に用いる給料表の適用
この要綱において、調整するために用いる給料表の適用については、行政職給料表及び技能労務職給料表の2表とし、当該給料表の適用については、当該職員が昭和40年1月1日現在において、現に有している職種によるものとする。
5 調整の方法
1 前各号において算出された結果において、差額号給が5号給を上廻る者については、5号を以つて打切りとする。但し、この場合において、任命権者が他の職員との均衡を欠くと認めたときは、任命権者の定めるところによる。
2 給料表の運用については、次によるものとする。
ア 行政職給料表適用者の昇格は、行政職給料表等級別、標準職務表に明示された場合のほか、次のとおりとする。
(ア) 3等級への昇格
給料が4等級7号給を超え、主事補等としての在職年数が3年以上のとき。
(イ) 2等級への昇格
給料が3等級9号給を超え、主事等としての在職年数が6年以上のとき。
(ウ) 1等級への昇格
給料が2等級11号給を超え、係長又は係長相当職としての在職年数が5年以上で、任命権者が1等級の資格を有すると認めたとき。
イ 技労職
号俸 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
3等 |
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2等 |
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1等 |
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但し、昭和40年4月1日以降は、技能労務職給料表(1)(2)表を適用し、現給料の直近上位の給料に切替えるものとする。
3 給与の調整は、昭和40年1月1日を基準日とし、号差の調整は、昭和39年度より昭和41年度の3ケ年で次の表により実施する。
号 年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40年 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
41年 |
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| 1 | 2 | 2 |
4 定期昇給月並びに号差の調整月は従来の定期昇給月とし、この調整要綱4の(2)の計算によつて生じた残月数が、6カ月以上ある者については、次期からの定期昇給月並びに号差調整月を3ケ月間短縮するものとする。但し、昭和39年度の号差は一率に昭和40年1月まで遡及して、昭和40年3月31日まで支給するものとする。
5 調整にあたつて、現給より下降する者の内、2号以上下降する者については、3ケ月乃至6ケ月間遡及昇給を延伸するものとする。但し、この場合において任命権者が他の職員との均衡上その必要ないと認められる場合は、この限りでない。
6 この要綱により、遡及して支給することとなる給料月額の差額は、その差額を受けるべき職員で、昭和40年1月1日現在において所属する会計区分により負担するものとする。
7 この要綱に定めるものの外必要な事項は、任命権者が別に定める。