○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月25日

規則第12号

(号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第89号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号級下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行の日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第5条 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、町長が定める。

2 切替日前において昇給又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

第6条 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第7項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切換表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,100

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成8年12月25日 規則第12号

(平成8年12月25日施行)