○遊佐町語学指導等に従事する外国青年の給料及び旅費の支給に関する条例

平成7年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の特別職の職員のうち語学の指導及び国際理解教育の推進等に従事する日本の国籍を有しない青年(以下「外国青年」という。)の給料及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額)

第2条 外国青年に対しては、給料を支給するものとし、その月額は、350,000円の範囲内において遊佐町招致外国青年就業規則及び遊佐町国際理解教育推進員就業規則で定める。

(旅費の種類及び額等)

第3条 外国青年が職務のため旅行するとき及び町の機関の依頼または要求に応じ旅行するときは、遊佐町招致外国青年就業規則及び遊佐町国際理解教育推進員就業規則の定めるところにより旅費を支給する。

(給料等の支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、給料及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)及び一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第14号)の規定が適用される職員の例による。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

遊佐町語学指導等に従事する外国青年の給料及び旅費の支給に関する条例

平成7年3月22日 条例第4号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成7年3月22日 条例第4号