○特別職の職員の給与に関する条例

昭和46年3月20日

条例第5号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(平8条例14・平14条例6・一部改正)

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

第3条の2 削除

(平14条例6)

(期末手当)

第4条 常勤の職員に対して支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の158.75」とする。ただし、期末手当の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。

(平18条例34・全改、平19条例21・平21条例21・平22条例18・平28条例3・平28条例27・平30条例5・令元条例12・令2条例38・令3条例22・令4条例19・令5条例33・一部改正)

(寒冷地手当)

第5条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下本条において「基準日」という。)に在職する常勤の職員に対し支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における常勤の職員の次の各号に掲げる世帯等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のあるもの 17,800円

(2) 世帯主である常勤の職員で扶養親族のないもの 10,200円

(3) その他の常勤の職員 7,360円

3 前項の世帯等の区分の適用については、一般職の職員の例による。

(平8条例14・平17条例4・一部改正)

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(議会の議員の給与)

第7条 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。

2 前項の議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

3 第1項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の158.75」とする。ただし、期末手当の計算の基礎となる議員報酬月額は、その者の受けるべき議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とする。

4 第1項の期末手当の支給方法については、常勤の職員の例による。

(平20条例21・全改、平21条例21・平22条例18・平28条例3・平28条例27・平30条例5・令元条例12・令2条例38・令3条例22・令4条例19・令5条例33・一部改正)

(非常勤の職員の報酬)

第8条 非常勤の職員(議会の議員を除く。以下同じ。)に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りではない。

2 前項の報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(平20条例21・全改、平27条例5・一部改正)

(報酬等の支給)

第9条 新たに議会の議員又は非常勤の職員(以下「非常勤の職員等」という。)となつた者には、その日から議員報酬又は報酬(以下「報酬等」という。)を支給し、職名等の変更等により報酬等の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬等をその日から支給する。ただし離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員等となつたときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員等が離職したときは、その日まで報酬等を支給する。

3 非常勤の職員等が死亡したときは、その月まで報酬等を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬等を支給する場合であつて、月(報酬等の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬等の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(平10条例31・平20条例21・一部改正)

(報酬等の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年の1月から3月までとし、1計算期間につき報酬額の4分の1の額をそれぞれ6月、9月、12月及び3月に支給する。

2 前項の規定により難いと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て、報酬額の2分の1の額を9月及び3月に、又は報酬年額の全額を3月に支給することができる。

3 非常勤の職員等に対する月額の報酬等はその月の21日に、日額の報酬はその支給の事由が生じた日に、それぞれ支給する。

4 前項の規定により難いと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て、別に支給する日を定めることができる。

5 前各項の場合においてその支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前若しくはその日後において、その日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日に報酬等を支給することができる。

(平6条例5・平20条例21・平24条例18・一部改正)

(報酬等の支給方法)

第11条 非常勤の職員等に対する報酬等の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平8条例14・旧第13条繰上・一部改正、平20条例21・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平8条例14・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平9条例38・一部改正)

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和49年度にかぎり、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対し、100分の30を乗じて得た期末手当を支給する。

(平9条例38・一部改正)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第3項の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第 号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例38・追加)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条及び第7条第3項の規定の適用については、第4条中「「100分の135」とあるのは「100分の150」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の135」」と、第7条第3項中「「100分の135」とあるのは「100分の150」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の135」」とする。

(平21条例13・追加)

(町長等の給与の特例)

5 町長、助役及び収入役の給料の額は、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長にあつてはその額の100分の8、助役にあつてはその額の100分の3、収入役にあつてはその額の100分の3をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。

(平14条例6・全改、平15条例11・平16条例9・一部改正、平21条例13・旧第4項繰下)

6 平成24年1月1日から平成24年1月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第3条及び特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第1号)附則第2項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平23条例23・追加)

7 平成25年4月1日から平成29年3月18日までの間の町長の給料月額及び平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間の副町長の給料月額については、第3条に規定する給料月額に100分の10をそれぞれ乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平25条例22・追加)

8 平成29年3月19日から平成30年12月31日まで及び平成31年4月1日から平成33年3月18日までの間の町長の給料月額、平成29年4月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間の副町長の給料月額及び平成29年11月1日から平成33年3月31日までの間の教育長の給料月額については、第3条に規定する給料月額に100分の10をそれぞれ乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平29条例3・追加、平30条例33・一部改正)

9 平成31年1月1日から平成31年3月31日までの間の町長及び副町長の給料月額については、第3条に規定する給料月額に、町長にあつては100分の20、副町長にあつては100分の15をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平30条例33・追加)

10 平成31年1月1日から平成31年1月31日までの間の議長及び副議長の報酬月額については、第7条第2項に規定する報酬月額に、議長にあつては100分の20、副議長にあつては100分の10をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平30条例33・追加)

11 令和3年3月19日から令和7年3月18日までの間の町長の給料月額については、第3条に規定する給料月額に、100分の10を乗じて得た額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令3条例6・追加)

12 令和3年4月1日から令和7月3月31日までの間の副町長及び教育長の給料月額ついては、第3条に規定する給料月額に100分の5をそれぞれ乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令3条例7・追加)

(昭和46年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正による第4条第2項の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月28日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月20日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第14号により昭和49年12月25日から施行)

(昭和50年3月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。ただし、第1条中別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の給与に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の設定条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和51年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日前までに支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の内払とみなす。

(昭和51年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例中別表第1並びに別表第2の議会の議員の報酬の額に関する部分の改正規定は昭和52年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月3日に改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日前までに職員に支払われた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月1日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第25号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は 公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月5日にこの条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額を、長が別に定める職員にあつては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第5条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(平8条例14・一部改正)

3 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第5条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第5条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第5条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。

(1) 改正前の条例の例による額

(2) 817,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(平8条例14・一部改正)

4 改正後の条例第5条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月2日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 昭和58年1月分及び2月分に限り、町長に対して支給する給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じた額を控除した額とする。

(昭和57年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第2号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年7月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第3号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年3月16日条例第4号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第16号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年2月28日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日より施行する。

(平成2年6月25日条例第14号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の条例の規定及び改正後の教育長の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職の条例の規定及び改正後の教育長の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第18号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月1日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定及び第2条の規定は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年7月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月19日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1及び別表第3議会の項の改正規定並びに第2条の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成9年2月末日以前から引き続き在職する常勤の職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第5条第1項に規定する基準日における当該常勤の職員の給料月額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、第1条による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と同日における当該常勤の職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準額から平成10年2月末日まで

1万円

平成10年度の基準額から平成11年2月末日まで

3万円

平成11年度の基準額から平成12年2月末日まで

5万円

平成12年度の基準額から平成13年2月末日まで

7万円

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月11日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「保健補導員」を「健康推進員」に改める規定は平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年3月1日から適用する。

(平成12年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月18日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条及び第7条の3の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第20号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(平成16年3月15日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年11月28日条例第34号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の教育長の勤務条件に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

(経過措置)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特別職の給料月額の特例)

2 平成23年4月1日から平成25年3月18日までの間の町長の給料月額及び平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間の副町長の給料月額は、改正後の特別職給与条例別表第1の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

職名

給料月額

町長

588,000円

副町長

510,000円

(手当の額の算出の基礎となる給料月額)

4 次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、前2項に規定する期間に応じた、それぞれの額を適用する。

(1) 特別職給与条例第4条に規定する期末手当

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成23年12月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(手当の額の算出の基礎となる給料月額)

2 次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第1条及び第2条に規定する期間に応じた、それぞれの額を適用する。

(1) 特別職の職員の給与に関する条例第4条に規定する期末手当

(平成25年6月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の報酬等審議会設置条例、第2条の規定による改正後の遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正後の遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の報酬等審議会設置条例、第2条の規定による改正前の遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による廃止前の教育長の勤務条件に関する条例及び第6条の規定による改正前の遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月16日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第4条及び第6条の規定(一般職の職員の給与に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。))による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条、第4条及び第6条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前号に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月14日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月9日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定(一般職の職員の給与に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。))による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(手当の額の算出の基礎となる給料月額)

2 次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第1条及び第2条に規定する期間に応じた、それぞれの額を適用する。

(1) 特別職の職員の給与に関する条例第4条に規定する期末手当

(2) 教育長の勤務条件に関する条例第2条第3項に規定する期末手当

(平成29年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定(一般職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。))による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年5月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例別表第2の規定は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第22号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1

(平27条例5・全改)

職名

給料月額

町長

793,000円

副町長

618,000円

教育長

594,000円

別表第2

(令元条例12・全改)

区分

職名

議員報酬額(円)

議会

議会議員

議長

月額

308,000

副議長

253,000

議員

230,000

別表第3

(令元条例16・全改、令2条例28・令4条例4・令4条例19・令5条例5・令5条例8・一部改正)

区分

職名

報酬額(円)

執行機関の委員

農業委員会委員

会長

年額331,000円に、町長が別に定める額を加算した額

会長代理

年額254,800円に、町長が別に定める額を加算した額

委員

年額240,000円に、町長が別に定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

年額192,000円に、町長が別に定める額を加算した額

教育委員会委員

240,000

選挙管理委員会委員

委員長

136,200

委員

96,500

補充員

日額

5,700

監査委員

識見を有する者

月額

52,900

議会議員である者

39,700

固定資産評価審査委員会委員

日額

5,700

附属機関の委員

振興審議会委員

日額

5,700

町史編さん委員会委員

町史編集委員

広報委員会委員

年額

38,200

スポーツ推進委員

42,200

特別職報酬等審議会委員

日額

5,700

町立学校適正整備審議会委員

委員

専門委員

青少年育成協議会委員

スポーツ推進審議会委員

委員

臨時委員

民生委員推薦会委員

国民健康保険運営協議会委員

都市計画審議会委員

委員

臨時委員

防災会議委員

交通安全対策会議委員

国民保護協議会委員

生涯学習推進協議会委員

生涯学習センター運営審議会委員

図書館協議会委員

文化財保護審議会委員

委員

臨時委員

環境審議会委員

委員

臨時委員

水循環保全審議会委員

指定事業審査委員会委員

情報公開・個人情報保護審査会委員

法令遵守等審査会委員

上下水道料金審議会委員

空き家等適正管理審議会委員

子ども・子育て会議委員

学校運営協議会委員

社会教育委員

いじめ問題対応委員会委員

日額20,000以内で、任命権者が定める額

いじめ重大事態再調査委員会委員

補助組織の委員

介護認定審査会委員

医師である委員

1回

17,400

その他の委員

12,000

障がい支援区分認定審査会委員

医師である委員

1回

17,400

その他の委員

12,000

地方公務員法第3条第3項第3号の職にある者

産業医

年額

840,000以内

統計調査員

1調査当たり 国又は県で定める基準の範囲内の額

町立学校医、町立学校歯科医

年額

250,000以内

町立学校薬剤師

200,000以内

鳥獣被害対策実施隊員

日額

13,000以内

同項第3号の2の職にある者

選挙長、開票管理者

日額(選挙事務が引き続き午前0時を経過した場合であつても1日とみなす。)

10,800以内

選挙立会人、開票立会人

8,900以内

投票管理者(期日前投票所の投票管理者を含む)

日額

12,800以内

投票立会人(期日前投票所の投票立会人を含む)

10,900以内

同項第5号の職にある者

消防団員

団長

年額

126,000

副団長

90,000

分団長

67,000

副分団長

52,000

部長

42,000

班長

35,000

自動車運転技術者

27,500

団員

自動車

22,100

一般

20,000

備考

日額をもつて定める職について、実労時間に応じ、半日額報酬3,000円を適用するものとする。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和46年3月20日 条例第5号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和46年12月20日 条例第27号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和48年2月28日 条例第5号
昭和48年6月30日 条例第18号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和49年5月4日 条例第18号
昭和49年6月28日 条例第20号
昭和49年12月20日 条例第28号
昭和50年3月24日 条例第18号
昭和51年3月22日 条例第1号
昭和51年6月25日 条例第20号
昭和51年10月1日 条例第25号
昭和51年12月21日 条例第26号
昭和52年3月1日 条例第2号
昭和52年7月1日 条例第18号
昭和52年12月23日 条例第25号
昭和53年3月23日 条例第1号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和53年12月26日 条例第30号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和55年3月24日 条例第4号
昭和55年5月31日 条例第13号
昭和55年12月25日 条例第26号
昭和56年3月2日 条例第4号
昭和56年3月31日 条例第12号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和57年6月25日 条例第12号
昭和57年12月25日 条例第19号
昭和58年6月24日 条例第14号
昭和59年3月29日 条例第3号
昭和59年6月27日 条例第12号
昭和60年3月15日 条例第2号
昭和60年7月5日 条例第8号
昭和61年3月24日 条例第3号
昭和62年3月16日 条例第4号
昭和63年3月24日 条例第2号
昭和63年6月30日 条例第16号
平成元年2月28日 条例第4号
平成元年12月26日 条例第40号
平成2年3月20日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第12号
平成2年6月25日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月25日 条例第2号
平成3年6月14日 条例第19号
平成4年3月21日 条例第2号
平成4年12月18日 条例第18号
平成5年3月1日 条例第2号
平成6年3月22日 条例第5号
平成7年7月11日 条例第14号
平成8年3月19日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第14号
平成9年3月11日 条例第2号
平成9年7月4日 条例第21号
平成9年12月24日 条例第38号
平成10年3月18日 条例第4号
平成10年6月25日 条例第26号
平成10年12月22日 条例第31号
平成11年3月18日 条例第3号
平成11年9月24日 条例第10号
平成12年3月17日 条例第15号
平成12年3月17日 条例第25号
平成12年12月25日 条例第40号
平成13年3月27日 条例第7号
平成13年6月21日 条例第12号
平成14年3月20日 条例第6号
平成14年9月17日 条例第26号
平成14年11月29日 条例第29号
平成15年3月17日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第14号
平成15年9月18日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第21号
平成16年3月15日 条例第9号
平成16年3月15日 条例第11号
平成17年3月1日 条例第2号
平成17年3月1日 条例第4号
平成17年3月1日 条例第11号
平成18年3月17日 条例第4号
平成18年6月27日 条例第27号
平成18年11月28日 条例第34号
平成18年12月20日 条例第35号
平成19年12月25日 条例第21号
平成20年3月18日 条例第5号
平成20年9月16日 条例第21号
平成20年12月15日 条例第26号
平成21年2月27日 条例第4号
平成21年5月25日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月29日 条例第18号
平成23年3月16日 条例第1号
平成23年3月16日 条例第5号
平成23年9月20日 条例第21号
平成23年12月12日 条例第23号
平成24年3月16日 条例第4号
平成24年9月14日 条例第18号
平成25年2月28日 条例第7号
平成25年3月27日 条例第22号
平成25年6月21日 条例第27号
平成25年9月25日 条例第33号
平成26年3月14日 条例第12号
平成27年3月16日 条例第5号
平成27年3月16日 条例第7号
平成27年9月24日 条例第20号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第7号
平成28年6月13日 条例第22号
平成28年12月9日 条例第27号
平成29年3月17日 条例第3号
平成29年6月23日 条例第14号
平成30年3月15日 条例第5号
平成30年12月7日 条例第33号
令和元年5月24日 条例第12号
令和元年7月1日 条例第14号
令和元年9月24日 条例第16号
令和2年9月18日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年3月11日 条例第6号
令和3年3月29日 条例第7号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年3月15日 条例第4号
令和4年12月12日 条例第19号
令和5年3月16日 条例第5号
令和5年3月16日 条例第8号
令和5年12月8日 条例第33号