○特別職の報酬等審議会設置条例

昭和39年12月26日

条例第45号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、特別職の報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平17条例2・平18条例35・平20条例21・平27条例5・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は、本町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事事務主管課において処理する。

(平12条例1・一部改正)

(総則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の報酬等審議会設置条例、第2条の規定による改正後の遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正後の遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の報酬等審議会設置条例、第2条の規定による改正前の遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による廃止前の教育長の勤務条件に関する条例及び第6条の規定による改正前の遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

特別職の報酬等審議会設置条例

昭和39年12月26日 条例第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第45号
平成12年3月17日 条例第1号
平成17年3月1日 条例第2号
平成18年12月20日 条例第35号
平成20年9月16日 条例第21号
平成27年3月16日 条例第5号