○遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償支給規程

平成10年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(日当)

第2条 条例第3条第3項に規定する特別職の職名及び勤務の態様は、消防団の団員が災害、捜索、警戒又はそれらの訓練のために出動を命じられた場合とし、その場合に支給する日当の額は1,300円とする。

(令2訓令3・全改)

(実費弁償)

第3条 条例第5条第1項に規定する参考人等とは、次の各号に定める場合を含むものとする。

(1) 町の求めに応じて招致する講師

(2) 職員の旅行に同行を依頼した町民等

(平17訓令15・追加)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日訓令第15号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償支給規程

平成10年3月31日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第8号
平成17年9月28日 訓令第15号
令和2年3月16日 訓令第3号