○遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償支給規程
平成10年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(日当)
第2条 条例第3条第3項に規定する特別職の職名及び勤務の態様は、消防団の団員が災害、捜索、警戒又はそれらの訓練のために出動を命じられた場合とし、その場合に支給する日当の額は1,300円とする。
(令2訓令3・全改)
(1) 町の求めに応じて招致する講師
(2) 職員の旅行に同行を依頼した町民等
(平17訓令15・追加)
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日訓令第15号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。