○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日

条例第25号

注 平成7年3月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給付を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期限に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の時間又は期間

(平7条例1・平21条例7・平22条例9・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成3年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第8条の次に1条を加える改正規定、第10条第1項ただし書及び第12条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第14条第2項、第20条第3項、第22条第1項並びに第24条第1項及び第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条の改正規定(同条第3項の改正規定中「第13条第3項及び第4項」を「第13条第3項」に改める部分に限る。)、第28条の改正規定、附則第8項を削る改正規定並びに附則第9項及び附則第10項の規定は、平成4年1月1日から、第27条の改正規定(同条第3項の改正規定中「第13条第3項及び第4項」を「第13条第3項」に改める部分を除く。)、第27条の2の改正規定及び附則第11号の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月1日 条例第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第25号
昭和43年12月26日 条例第28号
平成3年12月25日 条例第30号
平成7年3月22日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第7号
平成22年3月29日 条例第9号