○遊佐町職員被服貸与規程
昭和43年10月15日
訓令第12号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、遊佐町職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服(以下「被服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平6訓令3・一部改正)
(被服の貸与)
第2条 職員に対する被服の貸与は、別表に定めるところにより行う。
(平6訓令3・令3訓令4・一部改正)
(貸与期間の特例)
第3条 総務課長は、業務の状況及び被服の損耗の程度により、別表に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
2 総務課長は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、貸与期間中において、長期休暇等の理由により、貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を長期にわたり着用しない場合には、当該着用しない期間に相当する期間の範囲内で別表に定める貸与期間を延長することができる。
(平12訓令2・平22訓令23・令3訓令4・一部改正)
(貸与品の取扱い)
第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。
2 被貸与者は、貸与品を使用し、及び保管するに当たつては、貸与品を自己の責任において常に手入れ、又は補修を行なうものとし、汚損したままにし、又は亡失しないようにしなければならない。
3 被貸与者は、貸与品を他に貸与、若しくは交換、処分等をしてはならない。
(亡失等の届出)
第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は貸与品がき損し、使用不能になつたときは、被服亡失等届(別記様式第1号)によつて、速やかに総務課長に届け出なければならない。
(平12訓令2・平22訓令23・平24訓令16・一部改正)
(弁償)
第6条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失し、又は貸与品を著しくき損したときは、当該貸与品に相当するもの又は当該貸与品の代価として総務課長が定める額をもつて弁償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が被貸与者の責によらない場合は、この限りでない。
(平6訓令3・平12訓令2・平22訓令23・一部改正)
(再貸与)
第7条 前条ただし書の規定に該当する場合は、当該職員に対し再び被服を貸与することができる。
(貸与品の返納)
第8条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となつたときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、課長、室の長、議会事務局の長及び行政委員会の事務局長(以下「課長」という。)が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認め、総務課長の承認を得た場合は、この限りでない。
(平12訓令2・平22訓令23・平24訓令16・一部改正)
第9条 削除
(令3訓令4)
(貸与品の検査等)
第10条 主管課長は、次の帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況をは握し、随時に貸与品の検査を行なうことができる。
(1) 個人別被服貸与簿(別記様式第2号)
(2) 共用被服貸与簿(別記様式第3号)
2 総務課長は、必要と認めるときは、前項の規定による各課等の帳簿を調査し、管理に関する指導及び監督をすることができる。
(平12訓令2・平22訓令23・一部改正)
(予算との関係)
第11条 この規程による被服貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。
第12条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に貸与を受けている被服については、この訓令の規定により、貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和44年9月30日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月25日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月10日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表
(令3訓令4・全改)
被貸与者の範囲 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | |
所属 | 被貸与者 | ||||
総務 | ボイラーの操作に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3年 | |
庁内清掃雑務等の内勤の職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
文書発送達のための外勤職員 | 雨具上下 | 1 | 2 | ||
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
乗用自動車の運転に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
防寒具 | 1 | 3 | |||
雨具上下 | 1 | 2 | |||
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
防災・消防団業務に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
消防団訓練服上下 | 1 | 3 | |||
消防団制服上下 | 1 | 3 | |||
消防団制帽 | 1 | 3 | |||
消防団アポロキャップ | 1 | 3 | |||
消防団ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
消防団革半長靴 | 1 | 5 | |||
ゴム安全靴 | 1 | 2 | |||
雨具上下 | 1 | 2 | |||
企画 | 開発行為、水循環等の外勤調査に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | |
防寒着 | 1 | 3 | |||
雨具上下 | 1 | 2 | |||
登山靴 | 1 | 2 | |||
観光開発、自然保護等の業務に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
防寒着 | 1 | 3 | |||
雨具上下 | 1 | 2 | |||
産業 | 農林水産の技術指導のため外勤に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | |
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
防寒着 | 1 | 3 | |||
雨具上下 | 1 | 2 | |||
家畜防疫に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
土木工事等の測量及び現場の巡視監督に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
防寒着 | 1 | 3 | |||
雨具上下 | 1 | 2 | |||
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
革半長靴 | 1 | 5 | |||
工業の立地開発の業務に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
現場調査に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
防寒着 | 1 | 3 | |||
雨具上下 | 1 | 2 | |||
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
地域生活 | 現場の巡視監督及び現場対応に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | |
防寒着 | 1 | 3 | |||
雨具上下 | 1 | 2 | |||
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
地籍調査に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
防寒着 | 1 | 3 | |||
雨具上下 | 1 | 2 | |||
ゴム半長靴 | 1 | 2 | |||
健康福祉 | 低所得者施設入所等の業務に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | |
園児の保育業務に従事する保育士 | エプロン | 1 | 2 | ||
園児の給食調理に従事する職員 | 三角巾 | 1 | 2 | ||
エプロン | 1 | 2 | |||
作業ズボン | 1 | 2 | |||
作業靴 | 1 | 2 | |||
保健業務に従事する職員 | エプロン | 1 | 2 | ||
保健業務に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | ||
町民 | 町税等の外勤調査に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3 | |
雨具上下 | 1 | 2 | |||
防寒具 | 1 | 3 | |||
ゴム半長靴 | 1 | 2 |
(令3訓令6・全改)