○遊佐町区長の記章に関する規程
平成2年6月11日
訓令第7号
(記章の着用)
第1条 区長は、在職中区長記章(以下「記章」という。)を着用するものとする。
2 記章は、町長が別に定めたものとし、区長就任後1個を交付する。
(記章の再交付)
第2条 区長は、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、やむを得ない場合を除き、その実費を弁償しなければならない。
(記章の返還)
第3条 記章は、区長の任期が終了した時は、町長に返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。