○遊佐町職員グループ研修実施要領

昭和58年3月28日

訓令第2号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

1 町行政全般に亘る業務の研究、並びに職員の総合的視野を広め、改善意欲の向上を図るため、グループ研修事業を行なう。

(グループの構成)

2 同一研修テーマをもつ勤務年数10年以上の者、4名程度をもつて1グループを構成する。

(研修先及び日程)

3 国又は他の地方公共団体等とし、日程は概ね2泊3日とする。

(研修経費)

4 研修に要する往復旅費及び宿泊費等1人3万円以内の打切り旅費を支給する。

(研修計画の審査及び採否の決定)

5 グループ研修を行なおうとする者は、研修予定日の1ケ月前に、別記様式により研修計画書を町長に提出しなければならない。

(職員の責務)

6 職員は、研修期間中は研修に専念しなければならない。

(平6訓令10・全改)

(研修結果の報告)

7 研修グループの構成員は研修終了後10日以内に研修の結果を町長に報告しなければならない。

この要領は、昭和58年度から適用する。

(平成元年3月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平12訓令3・平19訓令26・平22訓令23・一部改正)

画像

遊佐町職員グループ研修実施要領

昭和58年3月28日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年3月28日 訓令第2号
平成元年3月25日 訓令第3号
平成6年3月22日 訓令第10号
平成12年3月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第26号
平成22年3月31日 訓令第23号