○遊佐町職員研修規則
昭和40年12月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職員の資質を向上し、勤務能率の発揮及び増進を図り、もつて町行政の民主的かつ能率的な運営を期するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定により、職員に対する教育訓練(以下「研修」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の種類)
第2条 職員の研修の種類は次のとおりとし、その定義は当該各号の定めるところによる。
(1) 一般研修
一般研修とは、職員の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識及び技能等について、一定の期間継続的に行なう研修をいう。
(2) 職場研修
職場研修とは、職務上の監督又は管理者がその所属する職員に対して執務能力増進のため計画的組織的に行なう研修をいう。
(3) 派遣研修
派遣研修とは、他の研修機関等に職員を派遣して行なう研修をいう。
(4) グループ研修
グループ研修とは、研修テーマを持つたグループが他の公共団体等を視察する研修をいう。
(研修の計画及び実施)
第3条 任命権者は、研修を奨励するための方途、その他研修に関する計画を樹立し、その実務に努めなければならない。
(研修の機会)
第4条 監督者は、職員がその職務を遂行するために、常に適切な研修を行なわれるように努めなければならない。
(研修の記録)
第5条 研修が適切に実施されることを確保し、研修計画の改善、職員の活用その他人事管理に資するために、人事担当課において主要な研修に関し記録を作成し、保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。