○遊佐町職員出勤簿取扱規程

平成7年3月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、遊佐町職員服務規程(昭和45年訓令第6号)第7条に規定する出勤簿の取り扱いを明確化することを目的とする。

(取扱い)

第2条 出勤簿の取り扱いは、次の要領により行わなければならない。

(1) 職員(特別職の職員を除く。)は、勤務日(週休日又は休日に勤務を命ぜられた場合を含む。)に登庁した時は、自ら出勤簿に押印すること。

(2) 出勤簿の押印時限は、勤務の開始時刻とする。

(3) 押印場所は、所属長(本庁にあつては課長、出先機関にあつては課長が指定する者。以下同じ。)の指定する場所とする。

(4) 所属長は、勤務開始時刻後、押印されていないものについて、速やかに関係職員から事情を聴取しなければならない。

(5) 所属長は、毎日第3条に定める表示区分に従い出勤簿を整理しなければならない。この場合において、同条第23号に定める表示区分により整理した場合は、整理後速やかに同条第1号から第22号までのいずれに該当するかを調査のうえ、当該表示区分により整理しなければならない。

(平12訓令2・平15訓令10・一部改正)

(表示区分)

第3条 表示区分は次のとおりとする。

(1) 公務出張の場合 「出張」

(2) 研修の場合 「研修」

(3) 年次有給休暇の場合 「年休」

ただし、時間を単位とするものについては枠内に時間を明記すること。

(4) 病気休暇の場合 「病休」

ただし、時間を単位とするものについては枠内に時間を明記すること。

(5) 忌引休暇、結婚休暇の場合 「慶弔」

(6) 産前産後休暇の場合 「産休」

(7) 夏季休暇の場合 「夏季」

(8) その他の特別休暇の場合 「特休」

(9) 介護休暇の場合 「介護」

ただし、時間を単位とするものについては枠内に時間を明記すること。

(10) 組合休暇の場合 「組休」

ただし、時間を単位とするものについては枠内に時間を明記すること。

(11) 停職の場合 「停職」

(12) 休職の場合 「休職」

(13) 育児休業の場合 「育休」

(14) 部分休業の場合 「部休」

(15) 欠勤の場合 「欠勤」

(16) 職務に専念する義務を免除された場合 「義免」

ただし、時間を単位とするものについては枠内に時間を明記すること。

(17) 地方自治法第252条の17の規定により派遣された場合 「派遣」

(18) 週休日 「週休日」

ただし、変形勤務時間適用職員についてのみ記入するものとし、あらかじめ週休日として割り振られた日をいう。

(19) 週休日の振替によつて勤務を命ぜられた日 「振替勤務日」

この場合において、振り替えた振替週休日を枠内に記入し、4時間の勤務時間の振替の場合は、「半日」と記入すること。

(20) 週休日の振替によつて新たに週休日と指定された日 「振替週休日」

この場合、4時間の勤務時間の振替の場合は、4時間と併記すること。

(21) 休日の代休日を指定し、当該休日に勤務を命ぜられた日 「休日勤務日」

この場合において、指定された代休日を枠内に記入すること。

(22) 休日の代休日 「代休」

(23) 勤務時間まで押印されていない場合で、前号のいずれかに該当するかが不明の場合 「  」

(平15訓令10・平21訓令3・平25訓令15・一部改正)

第4条 前条第1号から第22号までに掲げる表示区分に該当する事由が同じ日に重複する場合には、そのすべてを記入するものとする。

(勤務時間の集計)

第5条 所属長は、職員の毎月の勤務状況について、次の事項に留意し集計を行わなければならない。

(1) 出勤簿に整理されている区分毎に、日を単位とするものは日、時間を単位とするものは時間でそれぞれ集計を行うものとする。この場合において時間を単位とするものについては7時間45分をもつて1日とする。

(2) 日を単位とする区分が同じ日に重なつた場合は、それぞれ1日として集計するものとする。

(3) 部分休業、欠勤の集計数値が1時間未満の端数は、切り捨てるものとする。

(4) 第3条第18号から第22号までに掲げる表示区分に該当する事由に係る日数については、集計を要しない。

(平12訓令2・平15訓令10・平21訓令3・一部改正)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日訓令第10号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年12月10日訓令第15号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

遊佐町職員出勤簿取扱規程

平成7年3月22日 訓令第3号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月22日 訓令第3号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成15年12月25日 訓令第10号
平成21年4月1日 訓令第3号
平成25年12月10日 訓令第15号