○遊佐町職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業等の承認の申請等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14訓令7・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、遊佐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月前(次に掲げる場合は、2週間)までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(条例第2条第4号ロ(イ)に規定する1歳到達日をいう。以下この号において同じ。)(当該請求をする非常勤職員が条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日(条例第2条第4号イ(イ)に規定する1歳6箇月到達日をいう。)以前の日である場合

2 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平14訓令7・平20訓令5・令5訓令4・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令5訓令4・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14訓令7・平20訓令5・平22訓令28・令5訓令4・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14訓令7・平20訓令5・平22訓令28・一部改正)

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 町長は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあつては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

2 町長は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。

(平14訓令7・令5訓令4・一部改正)

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14訓令7・追加、令5訓令4・旧第6条の2繰下)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求等)

第8条 法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求又は法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、前項の承認の請求について準用する。

3 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書は、別記様式第4号によるものとする。

(平20訓令5・追加、令5訓令4・旧第7条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出等)

第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(平20訓令5・追加、平22訓令28・一部改正)

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平20訓令5・追加)

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第11条 町長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平20訓令5・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平14訓令7・一部改正、平20訓令5・旧第7条繰下・一部改正、令5訓令4・一部改正)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年12月11日訓令第4号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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遊佐町職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月30日 訓令第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 訓令第2号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第24号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第23号
平成22年6月30日 訓令第28号
令和3年8月30日 訓令第6号
令和5年12月11日 訓令第4号