○遊佐町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第6条及び第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則10・平11規則21・平20規則13・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第2条 育児休業条例第8条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(平11規則21・追加、平20規則13・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の取扱い)

第3条 育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて、その者の号給を調整することができる。

(平11規則21・旧第2条繰下・一部改正、平20規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業給の支給に関する規則(昭和56年規則第19号)は、廃止する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年3月30日 規則第3号

(平成22年6月30日施行)