○営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和42年10月20日

規則第11号

(総則)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の普通地方公共団体その他公共的団体の職員の職に併せつく場合にあつては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなつたとき、又はそのおそれがあると認められるに至つたときは、すみやかに許可を取り消さなければならない。

(令2規則2・令5規則13・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 遊佐町職員の本務外業務従事に関する承認規程(昭和32年町訓令第2号)に基づいて承認を受けたものは、この規則による許可を受けたものとみなす。

(令和2年2月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和42年10月20日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年10月20日 規則第11号
令和2年2月19日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第13号