○職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和46年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分についてその基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もつて懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の1又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従つて当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(平6訓令9・一部改正)

(懲戒処分の手続)

第3条 任命権者が懲戒処分を行うにあたつては、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。

(平6訓令9・一部改正)

(懲戒処分審査会)

第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、各任命権者ごとに懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。

3 審査会は、職員の行為が懲戒処分事由に該当する場合であつても、その情状によつては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(平6訓令9・一部改正)

(審査会の組織)

第5条 審査会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員は、任命権者が職員のうちから命じ、うち1名を委員長とする。

(平6訓令9・平19訓令20・一部改正)

(委員長)

第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査についてはその議事に参与することができない。

(関係者からの意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認められるときは、懲戒処分の審査の対象となつている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の服務)

第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、委員長の属する課又は室において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月16日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

(令3訓令3・全改)

懲戒処分基準表

処分区分

処分基準

服務関係

違法な職員団体活動

免職、停職、減給又は戒告

職務上の命令違反

免職、停職、減給又は戒告

欠勤等

免職、停職、減給又は戒告

勤務態度不良

減給又は戒告

秘密漏えい

免職又は停職

個人の秘密情報の目的外収集

減給又は戒告

セクシャル・ハラスメント

免職、停職、減給又は戒告

パワー・ハラスメント

免職、停職、減給又は戒告

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

免職、停職、減給又は戒告

その他のハラスメント

免職、停職、減給又は戒告

交通事故及び交通法規違反関係

飲酒運転

免職、停職又は減給

飲酒運転以外での交通事故

免職、停職、減給又は戒告

飲酒運転以外の交通法規違反

停職、減給又は戒告

公金、財産等関係

町の財産に損害を与えたとき

免職、停職、減給又は戒告

職務上公金及び財産等の取得をする場合

免職、停職、減給又は戒告

収賄

免職又は停職

公務外非行関係

放火

免職

殺人

免職

傷害

停職又は減給

暴行・けんか

減給又は戒告

器物損壊

減給又は戒告

横領

免職、停職、減給又は戒告

窃盗、強盗

免職又は停職

詐欺、恐喝

免職又は停職

賭博

停職、減給又は戒告

麻薬、覚せい剤等の所持又は使用等

免職

酩酊による粗野な言動等

減給又は戒告

淫行

免職又は停職

わいせつな行為

免職、停職又は減給

ストーカー行為

停職又は減給

盗撮行為

停職又は減給

監督責任関係

部下の私行に係るもの

戒告

部下の職務に係るもの

減給又は戒告

部下の非違行為の隠ぺい、黙認

停職又は減給

上記以外の法令違反

政治的行為の制限違反

停職、減給又は戒告

営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠

減給、戒告又は文書訓告

給与等の違法支払・不適切受給

減給、戒告又は文書訓告

公益通報に関する不適切な行為

停職、減給又は戒告

コンピューターの不適切使用

減給、戒告又は文書訓告

入札談合等に関与する行為

免職又は停職

※ 「著しい速度違反」とは、時速30km以上(高速道路にあつては時速40km以上)の速度超過をいう。

職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和46年4月1日 訓令第4号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第4号
平成6年3月22日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成24年1月16日 訓令第1号
令和3年3月10日 訓令第3号