○職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例
昭和30年9月15日
条例第12号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに降任、免職、休職の手続及び効果等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(降給の事由)
第2条 降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。
(令4条例21・一部改正)
(休職の事由)
第2条の2 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合は、これを休職とすることができる。
2 任命権者は、法第28条第2項各号の一及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ若しくは休職になつた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。
(降任免職休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条の2第1項の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例16・一部改正)
(休職の効果)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(復職)
第6条 任命権者は、休職の期間中であつても、法第28条第2項第1号及びこの条例第2条の2第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事情により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。
(失職の例外)
第7条 任命権者は、公務遂行上法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が本人の故意、又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失なわせないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失なわなかつた職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その日においてその職を失なう。
(令元条例25・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月28日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。