○職員の選考の基準に関する規程

昭和33年4月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の任用に関する規則(平成3年規則第8号・議会規則第1号・教委規則第1号・農委規則第1号。以下「任用規則」という。)第19条の規定に基き、選考の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いられる用語のうち、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第6号。以下「給与条例施行規則」という。)第2条及び任用規則第4条に掲げる用語と同一の用語については、それぞれの規則に定めるところによるものとする。

(級別資格基準表)

第3条 級別資格基準表は、給与条例施行規則第5条に規定するとおりとし、その運用方法等については、同規則第6条から第10条に定めるところによる。

(採用)

第4条 職員の採用は、原則としてその採用しようとする職の属する職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数(その職の特殊性等により必要がある場合は、その8割ないし10割未満の経験年数)を有している者の中から行わなければならない。

(昇任)

第5条 職員の昇任は、原則としてその昇任させようとする職について、級別資格基準表に定める資格(その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割ないし10割未満の年数)を有している者の中から行わなければならない。

2 前項の場合において、その昇任させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇任させることができない。ただし、職務の特殊性等により特に昇任させる必要がある場合においては、この限りでない。

3 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績等を考慮して町長の承認を得て定める期間をその者の在職期間として通算することができる。

(1) 給与条例施行規則第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員

(2) 給与条例施行規則第25条第1項又は第27条第1項の適用を受けた職員

(職務の級の特例)

第6条 職員を職務の級が7級以上である職に格付しようとする場合には、前2条の規定の例による。

第7条 現に職員である者が給与条例施行規則第6条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職に異動した等の結果、上位の職務の級に昇任する資格を有するに至つたときは、その資格に応じた職務の級に昇任させることができる。

第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度障害となつたときは、第9条の規定にかかわらず、昇任させることができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前に正規の試験の結果に基いて任用された者(再採用者を含む。)に適用される等級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 6級職採用試験により任用された者 上級の区分

(2) 5級職採用試験により任用された者 中級の区分

(3) 4級職採用試験により任用された者 初級の区分

3 施行日前に正規の試験以外の方法によつて職員となつた者及び正規の試験の対象職の属する職務の等級以外の等級に属する職を新たに定めることとなつた者で等級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、第4条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格区分によることができる。この場合において、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき、又は勤務成績が特に良好であるときは、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(在級年数の通算)

4 この規程の適用日(以下「適用日」という。)の前日から引続き在職する職員の適用日以降における在級年数については、その者の適用日に決定された職務の等級に対応する標準級号給表(附則別表第1)の最低級号給欄(以下「級号給欄」という。)に掲げる級号給を受けた日から適用日の前日までの在職期間をその職務の在級年数に通算する。ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる期間を通算するものとする。

(1) 当該職務の級に昇格した時の給料月額がその級号給欄の号給により上位となつた者については、昇格直前の職務の級におけるその級号給欄の号給と同じ額の号給を受けた日から適用日の前日までの在職期間

(2) 級号給欄の号給より下位の号給から昇給し、昇給した職務の級においてその級号給欄の号給と同じ額の号給を受けた者については、その同じ額の号給を受けた日から適用日の前日までの在職期間

(3) 級号給欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格後の号給の額が級号給欄の号給の額より高い額となつた者については、その昇給した日から適用日の前日までの在職期間

(4) 級号給欄の号給より上位の号給の初任給として受けた者については、その初任給を受けた日から適用日の前日までの在職期間

附則別表第1

標準級号給表

職務の等級

最低級号給

1等級

8級5号給

2等級

7級4号給

3等級

3級5号給

4等級

3級4号給

備考

本表の最低級号給欄の職務の級及び号給は、適用日の前日において適用された一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年町条例第16号)第3条に規定する給料表の職務の級及び号給を示す。

(昭和36年3月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和39年3月28日訓令第1号)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年9月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

職員の選考の基準に関する規程

昭和33年4月21日 訓令第1号

(平成3年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和33年4月21日 訓令第1号
昭和36年3月1日 訓令第1号
昭和39年3月28日 訓令第1号
昭和44年9月1日 訓令第3号
昭和49年1月1日 訓令第1号
昭和61年3月27日 訓令第3号
平成3年3月30日 訓令第1号