○職員の任用に関する規則
平成3年3月30日
規則第8号
議会規則第1号
教育委員会規則第1号
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条まで、第22条及び第22条の3の規定に基づき、職員の任用について必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則2・一部改正)
(適用の範囲)
第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属する常時勤務を要する職員の職(以下「職」という。)に適用する。
(任命権者)
第3条 この規則で「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づき任命権を有する者をいう。
2 前項に規定する任命権者が法第6条第2項の規定によりその権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者を任命権者とみなす。
(1) 採用 現に職に任用されていない者を、新たに任用すること。
(2) 昇任 法令、条例及び規則等の規定による組織上の名称を用いる職(以下「組織上の職」という。)に任用されている職員をその上位の職に任用すること。
(3) 降任 現に任用されている職員を、その現に有する職により下位の職に任用すること。
(4) 転任 現に任用されている職員を、昇任又は降任の方法によらないで他の職に任用すること。
(平19規則3・平19議会規則2・平19農委規則1・平19教委規則2・一部改正)
(欠員補充の方法)
第5条 任命権者は、臨時的任用の場合を除き、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により欠員を補充するものとする。
(競争試験による採用の方法)
第6条 職員の採用は、その職について次条の規定に基づき選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行われなければならない。
(選考により採用する職)
第7条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 係長以上の組織上の職
(2) 人事委員会を置く地方公共団体又は国の職員をもつて補充しようとする職で、町長が人事行政の運営上必要であると認める職
(3) 本町及び人事委員会を置く地方公共団体又は国の試験に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該職と同等以下と町長が認める職
(4) かつて職員であつた者を補充しようとする職で、この者がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認める職
(5) 試験を行つても十分な競争者が得られないと町長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると町長が認める職
(6) 前5号に規定するものを除くほか、町長が試験によることが不適当であると認める職
(昇任の方法)
第8条 職員の昇任は、選考によるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第9条 法第22条の3第4項の臨時的任用は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号の一に該当するときに行うものとする。
(1) 災害その他重大な事故のため、第5条に規定する方法により職員を任用するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止することが予想される臨時の職である場合
(令2規則2・一部改正)
(条件附採用期間)
第10条 職員の採用は、臨時的任用の任用の場合を除くほか、その採用の日から起算して6箇月間は条件附のものとする。
(令2規則2・一部改正)
(条件附採用の期間の延長)
第11条 条件附採用の期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(令2規則2・一部改正)
(条件附採用期間の終了の効果)
第12条 条件附採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、職員の採用は、正式のものとなる。
(試験の方法)
第13条 試験は、職務遂行能力を有しているかどうかを相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上の試験を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実地試験
(4) 経験評定
(5) 身体検査
(6) その他職務遂行の能力を客観的に判断することができる方法
(試験の公告)
第14条 試験は、一般に周知せしめるよう次の各号に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 試験の対象となる職の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期、場所及び方法
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続き
(5) 合格から採用までの経路
(6) その他試験に関し必要と認める事項
(受験の資格要件)
第15条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許及び年齢等について、試験のつど町長が定める。
(試験の実施)
第16条 町長は、試験の実施につき必要があるときは、試験委員を委嘱することができる。
2 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもつて試験の秘密を保持しなければならない。
(選択の方法)
第17条 試験による職員の採用は、試験において合格点以上を得た者のうち採用すべき者1人につき高点順の志望者3人以上から行うものとする。
(平19規則27・平19議会規則4・平19農委規則1・一部改正)
(選考の方法)
第18条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第19条 選考の基準は、別に定める。
(選考の実施)
第20条 選考は、任用しようとする者について、そのつど行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日において、現に在職する職員については、この規則に基づいて任用されたものとみなす。
附則(平成19年3月9日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日議会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日/規則第27号/議会規則第4号/農委規則第1号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。