○一般職に属する技能労務職の範囲を定める規則

昭和32年8月20日

規則第8号

本町の一般職に属する技能労務職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員で、次の各号の1に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 用務員、用務員等の庁務に従事する者

(2) 電話交換手、自動車運転手、汽かん士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者

(3) 調理師、調理婦その他の家政的業務に従事する者

(4) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

一般職に属する技能労務職の範囲を定める規則

昭和32年8月20日 規則第8号

(昭和49年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和32年8月20日 規則第8号
昭和36年12月1日 規則第10号
昭和49年1月1日 規則第1号