○遊佐町固定資産評価審査委員会規程
平成12年1月4日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
遊佐町固定資産評価審査委員会規程(昭和31年訓令第1号)の全部を改正する。
(この規程の目的)
第1条 この規程は、遊佐町固定資産評価審査委員会条例(昭和31年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状(第1号様式)を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序を維持するものとする。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433号条第3項の規定によつて、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、資料提出要求書(第3号様式)を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(平28固評委訓令1・一部改正)
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、呼出状(第4号様式)を送付しなければならない。
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第7条 委員会が作成する文書には、作成年月日を記載した委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(印章)
第10条 委員会に次の印章を備え付ける。
遊佐町固定資産評価審査委員会印 方24ミリ
遊佐町固定資産評価審査委員会委員長印 方20ミリ
附則
この規程は、平成12年1月11日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日固評委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3訓令6・全改)
(平12訓令2・一部改正)
(平12訓令2・一部改正)