○遊佐町監査委員事務局規程
平成11年3月29日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、遊佐町監査委員条例(昭和39年条例第4号)第10条の規定による遊佐町監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 監査委員の事務並びに予算に関すること。
(2) 監査又は検査の執行計画に関すること。
(3) 監査又は検査の結果の報告及び公表並びに審査意見の送付に関すること。
(4) 監査資料の蒐集並びに調査に関すること。
(5) 監査、検査関係書類の保管に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 情報公開に関すること。
(職制)
第3条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)のほか、次の職を置く。
(1) 書記の職
事務局次長、係長、主査、主任、主事
(職務)
第4条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け監査業務に従事する。
(専決事務)
第5条 局長限りで専決することのできる事務は、次のとおりとする。
(1) 監査資料の蒐集及び調査
(2) 軽易な報告、照会及び回答
(3) 所属職員の休暇の承認
(4) 所属職員の時間外勤務命令
(5) 所属職員の出張命令
(6) 情報公開の請求等に対する決定等に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理
2 前項の規定による専決事務においても、その処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項又は異例若しくは疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(専決事務の代決)
第6条 前条の局長の専決事務については、局長に事故あるとき、又は局長が欠けたときは、書記がその事務を代決することができる。
(公印)
第7条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりとする。
監査委員の印 用材(つげ) |
―方18ミリ― |
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、文書の取り扱い等については、町長の定める関係規程の例による。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。