○遊佐町監査委員条例

昭和39年3月25日

条例第4号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第6項並びに第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例35・平20条例20・一部改正)

第2条 削除

(平18条例35)

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から遅滞なく監査に着手するものとする。

(令2条例8・一部改正)

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、期間を延長することができる。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び諸書類

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び諸書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(平20条例20・全改)

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に前月分の収支について行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、遊佐町の公告式の例による。

(平11条例1・一部改正)

(事務局の設置及び職員の定数)

第10条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、遊佐町職員定数条例(平成17年条例第3号)の定めるところによる。

(平11条例1・全改、令2条例8・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 遊佐町監査委員条例(昭和29年町条例第32号)は、廃止する。

(昭和47年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

遊佐町監査委員条例

昭和39年3月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)