○政治資金規正法第21条第2項の規定により報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程

昭和35年4月27日

選挙管理委員会告示第8号

(報告書の請求及び閲覧)

第1条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第21条第1項の規定に掲げる報告書のうち、遊佐町選挙管理委員会において受理したものは、同法第21条第1項の期間内においては何人もその閲覧を請求することができる。

2 前項の請求及び閲覧は、遊佐町の選挙管理委員会において執務時間中にこれをしなければならない。

(報告書の閲覧の方法)

第2条 前条の規定により報告書の閲覧をするものは、係員の指示に従い、その指示する場所で閲覧し他所に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和29年選挙管理委員会告示第16号(政治資金規正法第21条第2項並びに公職選挙法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程)は、廃止する。

政治資金規正法第21条第2項の規定により報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程

昭和35年4月27日 選挙管理委員会告示第8号

(昭和35年4月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和35年4月27日 選挙管理委員会告示第8号